子会社への情報共有、それセーフ?

~秘密保持契約で見落としがちな盲点~

子会社への情報共有、
それセーフ?
~秘密保持契約で見落としがちな盲点~

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

「この情報、子会社にも共有しておいて」
そう言われて、なんとなく当たり前のように資料を送っていませんか?
その情報、実は秘密保持契約(NDA)違反になる可能性があるのです。

本記事では、親会社が他社から受けた秘密情報を、子会社に共有する場合の注意点について、契約実務の観点から分かりやすく解説します。


🔍 よくある勘違い:
「グループ会社だから共有してOK?」

結論から言うと、秘密保持契約に「子会社も含める」と明記されていなければNGになる可能性があります。

多くの企業が「当社(親会社)」として契約を締結しますが、その契約は基本的に親会社の範囲内のみで有効
子会社は法律上の別法人であり、第三者とみなされます。


📑 契約書でチェックすべき条項はここ!

以下のような点を、秘密保持契約書で必ず確認しましょう。

✅「関係会社・グループ会社」への情報開示が許可されているか

→「関係会社を含む」といった文言があれば、子会社への開示が可能な場合があります。

✅ 開示先に対する義務の連鎖があるか

→ 子会社に開示する場合でも、「同様の秘密保持義務を課すこと」が求められるケースがあります。

✅ 開示範囲・目的が明確か

→ 目的外利用とみなされると、契約違反になるリスクが高まります。


⚠ 実際にあったトラブル事例

ある中堅メーカーが、大手企業と共同開発するにあたりNDAを締結。
その後、開発の一部を自社の子会社に委託した際、NDA違反とされ、取引停止+損害賠償請求を受けたというケースがありました。

この事例では、NDAに「子会社への開示不可」の明記があり、親会社側の契約確認不足が原因でした。


💡 こうしておけば安心!実務での対処法

  • 契約書に「親会社・子会社・関連会社を含む」ことを明記してもらう
  • 子会社にもNDAと同等の守秘義務契約を結ぶ
  • 開示前に、相手方に子会社への開示許可を正式に求める

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