損害賠償額の予定条項とは?
受託者が業務委託契約で
押さえるべき基本ポイント

こんにちは、、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
業務委託契約を結ぶ際、「損害賠償額の予定条項」を見たことはありませんか?
「この条項、本当にこのままサインして大丈夫なのか…?」
と不安になった経験のある方も多いかもしれません。
今回は、受託者(仕事を受ける側)の立場から、この損害賠償額の予定条項の基本と注意点について、行政書士の視点でわかりやすく解説いたします。
損害賠償額の予定条項とは?
損害賠償額の予定条項とは、契約違反があった場合に、あらかじめ「どの程度の損害が発生した」とみなして、一定の金額を支払うことを定める条項です。
たとえば業務委託契約においては、
- 納期遅延や成果物の不備に対して、1日○円の違約金を課す
- 秘密保持義務違反があった場合は、一律○万円の損害賠償金を支払う
といった形で設定されることがよくあります。
なぜ受託者にとって注意が必要なのか?
この条項は一見すると、トラブル時の対応をスムーズにするためのものですが、設定内容によっては受託者にとって非常に不利になることがあります。
たとえば、
- 高額な違約金が一方的に定められている
- 委託者側にはペナルティがない
- 具体的な損害が発生していなくても支払い義務が生じる
といったケースでは、受託者が不当に重い責任を負わされるリスクがあります。
受託者が確認すべきポイント
契約書にサインする前に、以下の点をしっかりチェックしましょう。
1. 賠償額は合理的か?
実際に発生しうる損害に対して、賠償額が極端に高すぎる場合、公序良俗に反し無効になる可能性もありますが、一度サインすると法的に争うのは容易ではありません。
たとえば、
- 成果物の納品遅延1日ごとに5万円
- 契約解除時に50万円の損害賠償
といった過剰な設定は慎重に検討する必要があります。
2. 双方に公平な条項か?
契約書によっては、委託者側の違反については一切責任を問わないようになっているものもあります。
そのような「片務的な条項」は、交渉の余地がある場合もあります。
3. 実際の業務内容と釣り合っているか?
業務の規模や報酬に比して、損害賠償額だけが突出して高い場合には、受託者に過大なリスクを背負わせる契約になってしまいます。
テンプレート契約には要注意
とくに「ひな型契約書」や、相手方が用意した契約書をそのまま受け入れる場合、損害賠償額の予定が受託者に一方的に不利な形で設定されていることが多くあります。
不利な条項に気づかず契約してしまうと、
「ちょっとしたミスで高額な請求を受けた」
「成果物の解釈違いで違約金を請求された」
といったトラブルにつながりかねません。
安心して契約するためには、事前の確認が不可欠です
契約は、信頼関係の証であると同時に、いざというときに自分の立場を守る盾でもあります。
受託者の立場でも、きちんと契約内容を精査し、必要に応じて修正・交渉することが大切です。
「相手に言いづらいから…」と感じる方もいらっしゃいますが、
契約交渉=対立ではなく、相互理解のプロセスです。
不安な契約書、専門家にチェックしてもらいませんか?
当事務所では、受託者の立場に立った契約書の確認・作成サポートを行っております。
特に損害賠償額の予定条項は、トラブル時に大きな差が出る重要ポイント。
ビジネスの信頼を守りつつ、ご自身のリスクを抑えた契約締結をサポートいたします。
✅ このような方におすすめです
- はじめて業務委託契約を結ぶフリーランス・個人事業主の方
- 相手から提示された契約書の内容に不安がある方
- 不利な条項を修正・交渉したいが、どこをどう変えればいいか分からない方
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