遅延損害金とは?契約書に必ず入れたい条項の基本

遅延損害金とは?
契約書に必ず入れたい条項の基本
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書を作成する際、「とりあえずネットの雛形を使えば安心」と思っていませんか?
しかし実際には、ちょっとした抜けや不備が後々の大きなトラブルにつながることもあります。
その中でも見落とされがちなのが「遅延損害金条項」です。
今回は、契約トラブルを防ぐうえで重要な「遅延損害金の基本」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
遅延損害金とは?
遅延損害金とは、契約相手が支払期日を過ぎてもお金を支払わなかった場合に、遅れたことによる損害の一部として請求できる「ペナルティ的なお金」のことです。
簡単に言えば、「お金を遅れて払ったら、追加で利息も払ってくださいね」という条項です。
例:報酬50万円、支払期日を30日過ぎた場合
たとえば、50万円の報酬を受け取る契約で、支払期日から30日間遅延した場合、
遅延損害金を「年14.6%」と定めていれば、
matlabコピーする編集する50万円 × 14.6% ÷ 365日 × 30日 ≒ 約6,000円
この6,000円を遅延損害金として請求することが可能です。
【重要】民法改正で変わった「法定利率」
ここで注意すべきポイントがあります。
実は、2020年4月の民法改正で、「法定利率」が大きく見直されました。
■ 改正前(旧民法)
- 法定利率:年5%(商事は6%)
■ 改正後(現行法)
- 法定利率:年3%(2025年現在)
- ※3年ごとに見直される「変動制」
つまり、契約書に遅延損害金や利率の定めがない場合、自動的に「年3%」が適用されるということです。
これは旧法時代よりも回収できる金額が大幅に減ってしまう可能性があります。
なぜ遅延損害金を契約書に明記すべきなのか?
契約書に遅延損害金の記載がない場合、先ほど述べたように民法上の「年3%」しか請求できません。
しかし、ビジネスの現場では、実際の損害や機会損失を考えると、それではとても足りないケースが多いのです。
明記するメリットは以下のとおりです:
- 支払遅延を防ぐ「抑止力」になる
- トラブル時にスムーズな請求ができる
- 債権回収に強くなる(交渉の材料にも)
契約書への記載例(ひな形)
以下のように明記するのが一般的です:
甲が本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合、乙は、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。
※利息制限法の範囲内で設定する必要があります(年14.6%が上限の場合が多い)
こんな方は要注意!
- ネットで拾った契約書雛形をそのまま使っている
- フリーランスや個人事業主で代金未払いに悩んだことがある
- 業務委託契約・請負契約をよく締結する
- 支払トラブル時に「泣き寝入り」した経験がある
契約条項のたった一文で、リスクは大きく軽減できます。
契約書の“抜け”があなたの損失に
遅延損害金は「万が一」のときに効いてくる防御条項です。
そして、民法改正によって「書かないと損する時代」になりました。
契約トラブルを防ぐためにも、今すぐあなたの契約書を見直してみませんか?
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