契約が終了しても効力が続く?残存条項の基本を押さえよう

契約が終了しても効力が続く?
残存条項の基本を押さえよう
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書は「契約期間が終わったらすべて無効になる」と思っていませんか?
実はそれ、大きな誤解かもしれません。
契約終了後も一定の効力を持ち続ける条項があり、それが「残存条項」です。
今回は、この「残存条項」について、基本的な内容から、契約書作成時に押さえておきたいポイントまでをわかりやすく解説します。
残存条項とは?
残存条項とは、契約の終了後も引き続き効力を持つ条項のことです。
契約期間が満了したり、契約が解除されたりしても、以下のような内容は、契約終了後もなお当事者を拘束する必要があります。
代表的な残存条項の例
- 秘密保持義務(機密保持)
- 損害賠償責任
- 知的財産権の帰属
- 競業避止義務
- 管轄裁判所
これらは契約期間中だけでなく、契約終了後にもトラブル防止のために効力を維持すべき条項です。
なぜ残存条項が必要なのか?
例えば、業務委託契約で相手に機密情報を提供したとしましょう。
契約が終了したからといって、その情報を自由に公開されたら困りますよね?
契約終了後も、一定のルールを守ってもらうために「残存条項」を明記しておくことが重要なのです。
書いていなければ、相手は「もう契約終わったし」と義務を果たさなくなる可能性があります。
最悪の場合、損害を被っても責任を問えないことも…。
よくある誤解と注意点
❶ 契約書の末尾に「残存条項」という見出しがあればOK?
→ NGです。
内容が曖昧だったり、必要な義務が漏れていたりするケースがよくあります。
具体的に「第○条(秘密保持義務)は契約終了後も有効とする」など、明確に記載する必要があります。
❷ すべての条項に残存効力を持たせるべき?
→ 不要です。
業務の性質やリスクに応じて、本当に残すべき条項だけを選ぶのがポイントです。
契約トラブルを防ぐには「事前の備え」が肝心です
残存条項は、トラブルを防ぐための「最後の砦」です。
しかし、契約終了後に効力が残る条項を適切に設計・明記しておくことが前提です。
「ひな形をそのまま使っていた」
「条文の意味をよく理解しないまま署名していた」
こうしたケースでは、本来守られるべき権利が守られない可能性があります。
残存条項のチェック・契約書の見直しはお任せください
行政書士として、企業間契約・業務委託契約・秘密保持契約など、さまざまな契約書の作成・リスクチェックを行っています。
特に、契約終了後のリスク対策(残存条項の設計)は、トラブル予防の観点から非常に重要です。
- 今使っている契約書に不安がある
- これから契約書を整備したい
といったお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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