契約解除条項とは?基本ポイントをわかりやすく解説

契約解除条項とは?
基本ポイントを
わかりやすく解説

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

契約書を作成する際、見落とされがちですがとても重要なのが「契約解除条項」です。
「途中で契約をやめたい」「相手が約束を守らない」といった場面で、この解除条項があるかないかで、トラブルのリスクや対応方法が大きく変わります。

この記事では、契約解除条項とは何か、どのような内容を盛り込むべきか、トラブルを避けるためのポイントなどを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


契約解除条項とは?

契約解除条項とは、「契約を途中で終了させる条件や手続き」を定めた契約書の条項です。
契約は一度結ぶと、原則として当事者が一方的にやめることはできません。
しかし、解除条項を設けておけば、あらかじめ定めた理由や手続きに従って、正当な形で契約を終了させることができます。


なぜ契約解除条項が必要なのか?

以下のようなリスクを避けるために、契約解除条項は非常に重要です。

  • 相手が契約内容を守らない(債務不履行)
  • 長期契約なのに、状況が変わって継続が難しくなった
  • 金銭トラブルが発生した
  • 一方的に契約をやめたと主張されて損害賠償を請求された

たとえば「売掛金が3ヶ月以上未払いになった場合は契約を解除できる」といった具体的な条項があれば、法的な根拠をもってスムーズに対応できます。


契約解除条項に盛り込むべき基本内容

契約解除条項には、最低限以下のような内容を記載しておくことが望ましいです。

1. 解除の条件(どのような場合に解除できるか)

例:

  • 支払いの遅延が〇日以上続いたとき
  • 重大な契約違反があったとき
  • 双方の合意があったとき

2. 解除の方法(通知の手段・期間など)

例:

  • 書面で解除通知を行う
  • ○日前までに通知する

3. 解除後の処理(精算、返却、損害賠償など)

例:

  • 残代金の清算
  • 原状回復の義務
  • 損害がある場合の賠償について

トラブル事例と注意点

事例:口頭での契約解除をめぐりトラブルに発展
契約解除の意思を電話で伝えたが、相手方が「正式な解除と認めない」と主張し、料金請求が続いたケース。
書面での解除通知や、事前に解除条項を明確にしていなかったことが原因。

教訓:契約解除の方法は“明確に書く”ことが重要。
あいまいな表現や口約束は、後の紛争につながりやすいため注意が必要です。


当事務所による契約書作成サポート

契約解除条項は、一見単純に思えても、内容や言い回し次第で相手方との関係性や法的な効果が大きく変わるデリケートな部分です。

「雛形では不安…」「自社の取引に合った契約書を整えたい」
そんなときは、専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、業種や取引形態に合わせたオーダーメイド契約書の作成・チェックを行っております。契約解除条項の設計はもちろん、トラブル予防の観点から実務に即したアドバイスも可能です。


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