差止請求条項って必要?契約書に入れるべき理由と注意点

差止請求条項って必要?
契約書に入れるべき
理由と注意点

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

契約書を作成する際、「差止請求条項」という文言を目にしたことはありませんか?
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは 自社の権利や信頼を守るために、実はとても重要な条項 です。

今回は、契約書に差止請求条項を入れるべき理由と、記載にあたっての注意点について、行政書士の視点から解説します。


差止請求条項とは?

差止請求条項とは、相手方が契約違反行為をした場合に、損害賠償とは別にその行為の中止(差止め)を請求できる という旨を記載する条項です。

たとえば、

  • 秘密情報を漏洩されたくない
  • 知的財産権を侵害されたくない
  • 不正競業をやめさせたい

といった場面で、「今すぐやめて!」と法的に訴える根拠 になるのが、この差止請求です。


なぜ契約書に差止請求条項を入れるべきなのか?

日本の民法では、一定の条件を満たせば裁判所に差止請求ができるケースもありますが、契約書にその旨を明記しておくことで、主張の正当性や交渉力が格段に高まります

特に以下のような契約では、差止請求条項を入れることが強く推奨されます:

  • 秘密保持契約(NDA)
  • 業務委託契約
  • フランチャイズ契約
  • 知的財産の使用許諾契約(ライセンス契約)

このような契約では、損害賠償だけでは不十分な場合が多く、「違反行為の即時中止」が求められる場面が想定されます。


記載にあたっての注意点

差止請求条項を入れる際には、以下の点に注意が必要です:

  1. どのような行為が差止めの対象となるかを明確にする
     → 例:「秘密情報の第三者提供」「契約期間中および終了後の競業行為」など
  2. 損害賠償請求との関係を整理する
     → 「差止請求に加えて損害賠償請求も可能」と明記しておくとベター

条文例は、契約の内容や相手との関係性に応じて調整が必要になるため、ひな形の使い回しには注意が必要です。


実務での失敗例:
差止請求条項がなかったことで起きた問題

あるIT企業が、外部の開発業者に業務を委託した際、契約書には秘密保持義務は記載されていたものの、差止請求に関する条項はありませんでした。
後に、開発業者が他社にも同様のシステムを提供していたことが発覚し、差止めを求めようとしましたが、契約上の明確な根拠がなく、差止めに時間とコストがかかってしまったというケースもあります。


専門家にご相談ください

契約書は、企業や事業者にとって「リスク管理の要」です。
とくに、トラブルを事前に防ぐための条項設計は、経験と法律的知識が求められます

「この契約書に差止請求条項は必要なのか?」
「どんな内容で書けば実効性があるのか?」

といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。


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当事務所では、差止請求条項を含む契約書の作成・見直しを丁寧にサポートしております。
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契約書に差止請求条項を入れるかどうかで、トラブル時の対応が大きく変わります。
安心・納得の契約書を作成するために、ぜひ専門家の力を活用してください。

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