裁判管轄はどこでもいい?

「管轄裁判所」、相手だけが有利な場所になっていませんか?

契約書の裁判管轄は、紛争になった場合にどこの裁判所で裁判を行うかを定めるものです。
当事者が合意すれば、第一審に限り管轄裁判所を定めることができるとされています。

契約書に管轄裁判所条項を記載することで、紛争になった場合に、当事者が合意した裁判所で裁判を行うことができるようになります。
管轄裁判所条項を記載しておくことで、以下のメリットがあります。

  • 訴訟費用や時間の節約
  • 裁判の公平性

契約書に管轄裁判所条項を記載する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 管轄裁判所条項は、第一審に限り有効である。
  • 管轄裁判所条項は、当事者の意思に基づいて合意される必要がある。

管轄裁判所条項の記載例で、よく以下のような場合があります。

第●●条(管轄裁判所)
本契約または個別契約に関して生じた裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

この場合、片方の所在地が東京で、もう一方の所在地が福岡だったとしましょう。
これでは、所在地が福岡の会社は、移動の時間/費用を考えると大変不利になります。

これを解決するために、

第●●条(管轄裁判所)
本契約または個別契約に関して生じた裁判上の紛争については、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

このように決めておくことにより、両社平等な被告地主義の考えに基づいた契約条項となります。

さらに、このように取り決めることにより、
移動の時間/費用を考え、無駄な訴訟の抑止効果も期待できます。

契約書の裁判管轄は、紛争になった場合に大きな影響を与えるものです。
契約書を締結する際に、管轄裁判所条項を記載する場合は、上記の点に注意して記載するようにしましょう。

当事務所では
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