契約書で知っておきたい!裁判管轄の「被告地主義」とは?

契約書で知っておきたい!
裁判管轄の「被告地主義」とは?

皆さんは、契約書に「被告地主義」という言葉を目にしたことがありますか?
これは、裁判になった場合に、どちらの会社の所在地を管轄する裁判所で訴訟を行うのかを決めるためのルールの一つです。

「被告地主義」とは、文字通り、訴えられた側(被告)の所在地を管轄する裁判所で訴訟を行うという考え方です。
つまり、契約を結んだ両社が対等な立場であることを前提とし、一方的な訴えを防ぐための仕組みと言えるでしょう。

「被告地主義」のメリット

  • 両社の平等性:
    どちらの会社も、自社の拠点から近い裁判所で訴訟を行うことができるため、時間や費用の負担が軽減されます。
  • 安易な訴訟の抑止力:
    原告が、被告にとって不利な遠方の裁判所に訴訟を提起することが難しくなるため、安易な訴訟が抑制されます。
  • 紛争解決の円滑化:
    裁判所が、当事者双方の事情をよりよく理解できる環境で、迅速かつ公正な判断を下せる可能性が高まります。

「被告地主義」を契約書に盛り込むメリット

契約書に「被告地主義」の条項を盛り込むことで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 紛争発生時のリスク軽減:
    訴訟になった場合に、どちらの会社にとっても負担が少なく、迅速な解決が期待できます。
  • ビジネスパートナーとの信頼関係構築:
    相互に公平な立場であることを示すことで、ビジネスパートナーとの信頼関係を築くことができます。

具体的にどのように契約書に記載するのか?

「被告地主義」の条項は、以下のような文言で記載されることが多いです。

本契約に関する一切の紛争については、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

まとめ

「被告地主義」は、契約書に盛り込むことで、両社の平等性を確保し、安易な訴訟を防止する効果が期待できる重要な条項です。

しかし、契約の内容や会社の状況によっては、別の裁判所を指定する方が適切な場合もあります。
そのため、契約書を作成する際には、必ず専門家に相談し、最適な条項を盛り込むようにしましょう。

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