解約終了後の措置条項とは?契約書に欠かせない基本ポイントを解説

解約終了後の措置条項とは?
契約書に欠かせない
基本ポイントを解説

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

契約書を作成する際、契約の「開始」や「内容」に目が向きがちですが、「契約終了後の取り決め」はおろそかになりがちなポイントです。

しかし、契約が終了した後こそ、トラブルが発生しやすいタイミングでもあります。
契約終了後にどのような対応を取るべきか――それを明確にしておく条項が、「解約終了後の措置条項」です。

この記事では、解約終了後の措置条項の基本的な考え方、よくある内容、作成時の注意点を行政書士の視点から解説します。


解約終了後の措置条項とは?

解約終了後の措置条項とは、契約が終了したあとに当事者が取るべき対応や守るべき義務について定める条項です。

契約終了の理由(合意解約、期間満了、一方的な解除など)にかかわらず、契約が終了したあとも何らかの影響や関係が残ることは少なくありません。

よくある規定例:

  • 秘密保持義務の継続
  • 貸与物・機材・資料の返却
  • 未払い代金の支払い義務
  • 顧客情報の削除
  • 非競業義務(一定期間、類似ビジネスをしない等)

こうした措置をあらかじめ契約書に明記しておくことで、契約終了後の不要なトラブルを防ぐことができます。


なぜこの条項が重要なのか?

契約終了後は、互いの関係が曖昧になりやすいタイミングです。
そのため、次のようなリスクが発生しがちです:

  • 契約終了後に重要情報が漏洩してしまう
  • 借用した備品や資料が返却されない
  • 支払い義務を果たさず逃げられる
  • 元請けや顧客への営業行為が始まってしまう

こうしたリスクは、事前に「契約終了後もこれらは守ってください」と定めることで回避できます。


条項を作成する際の注意点

実務上、以下の点に注意して条項を設計することが大切です:

  1. 期間を明記する
     例:「秘密保持義務は契約終了後2年間継続するものとする」
  2. 対象を具体的に記載する
     例:「貸与されたノートPC、USBメモリ、各種資料一式を返却すること」
  3. 違反時の対応も想定する
     損害賠償の対象になる可能性や、違約金の定めがあるか等も検討
  4. 一方的に不利にならないよう公平に
     相手方にとって過度な制約にならないようバランスを取る

よくあるご相談内容

当事務所では、以下のようなご相談をよくいただきます:

  • 「契約書を自作したが、終了後の対応まで考えていなかった」
  • 「過去の契約でトラブルがあり、今後はしっかり条項を入れておきたい」
  • 「取引先との契約終了後、営業妨害のような行動を取られて困った」
  • 「秘密保持の期限や範囲をどう定めればいいかわからない」

このような実務上の課題を、契約書の設計段階から防ぐのが行政書士の役割です。


契約書作成・見直しをご検討中の方へ

契約書は、単なる「約束の書類」ではありません。将来のトラブルを未然に防ぐ、法的なリスクマネジメントの道具です。

特に、契約終了後の措置条項は「終わった後に揉めないため」に必要不可欠です。

現在お使いの契約書に不安がある方、これから新たに契約を結ぶ予定のある方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。


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