契約書でよく見る「期限の利益喪失」って?社長のための基本知識

契約書でよく見る
「期限の利益喪失」って?
社長のための基本知識

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
今回は、支払いを受ける側の経営者、つまり売上代金・報酬・貸付金などの回収を行う立場の方に向けて、「期限の利益喪失条項」の基本をわかりやすく解説します。


■「期限の利益」って何?

まず、契約書でよく出てくる「期限の利益」とは、
分割払いや支払期日を守っている限り、相手に一括請求できないというルールのことです。

たとえば、

  • 商品代金を12回分割で払う契約
  • 業務委託料を毎月支払う契約
  • 融資金を毎月返済する契約

これらでは、支払者(取引先・借主)がルールを守っている限り、一括請求はできません。
これが「期限の利益」です。


■「期限の利益喪失条項」とは?

これに対し、「期限の利益喪失条項」は、
相手が一定の条件を満たした場合に、残額を一括で請求できるようにする条項です。

契約書には例えば、こう記載されます。

第◯条(期限の利益の喪失)
乙が次のいずれかに該当した場合、甲は乙に対し、残額の一括請求を行うことができる。

  1. 支払を一回でも遅延したとき
  2. 手形・小切手が不渡りになったとき
  3. 差押・仮差押、破産・民事再生等の申立てがあったとき

つまり、
相手の支払遅延や信用不安が発生した場合、
分割払いを認めず、すぐに全額の支払いを求められる強力な武器になるのです。


■なぜ売掛先・取引先に入れておくべきか?

リスクの早期回収ができる
倒産の兆しが見えた相手に対して、一括請求できなければ回収不能に陥ります。
この条項があれば、支払遅延の段階で一括請求・回収に動けます。

相手に緊張感を与えられる
「1回でも遅れたら一括請求」の条項は、支払者にとって大きなプレッシャー。支払を軽く考えない抑止力になります。

裁判でも有利に働く
未払いが続いて裁判になった場合、契約書にこの条項があることで、一括請求の正当性を証明しやすくなります。


■注意点は?

✅ 条項の条件が厳しすぎないか確認する
あまりに厳しすぎると、相手に契約を嫌がられることもあります。取引の重要度に応じて調整が必要です。

✅ 契約書を締結する前に確認・相談する
テンプレの契約書に頼りすぎると、自社に不利な内容になっている場合があります。

✅ 発動のタイミング・通知方法を整理しておく
いざ発動する際、書面通知や内容証明の準備が必要な場合があります。


■まとめ

「期限の利益喪失条項」は、支払いを受ける側の経営者にとって、売掛金や貸付金を守るための重要な条項です。

支払遅延や取引先の信用不安に備えて、契約段階からしっかり入れておくことで、資金繰りリスクを最小限に抑えられます。


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