OEM契約とは?仕組み・メリット・リスクをわかりやすく解説

OEM契約とは?
仕組み・メリット・リスクを
わかりやすく解説
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
「自社ブランドの商品を販売したいけど、製造設備がない…」
「他社に製造してもらいたいけれど、どういう契約が必要?」
そんなときに活用されるのが「OEM契約」です。
最近では、アパレルや化粧品、食品、雑貨など、さまざまな業種でOEMビジネスが広がっています。
本記事では、OEM契約の基本的な仕組み、メリット、そして見落としがちなリスクについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
OEMビジネスを検討中の方、また契約の締結を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
1. OEM契約とは?
その基本的な仕組み
OEM(Original Equipment Manufacturer)契約とは、他社(製造業者)に製品の製造を委託し、自社ブランドとして販売するための契約です。
要約しますと…
- 委託者(ブランド側):
製品の仕様やデザインを決める。
自社ブランドで販売。 - 受託者(製造側):
委託者の要望に従って製造する。
契約形態は主に2パターンあります:
- 完全OEM:
仕様も設計もすべて委託者が決める。 - セミOEM:
受託者が用意した既製品にブランド名を付ける。
2. OEM契約のメリット
OEM契約には、次のような大きな利点があります。
(1)設備投資が不要
製造設備や人員を抱える必要がなく、初期コストを抑えて商品展開が可能です。
(2)スピーディな商品展開
既存の製造ラインやノウハウを活用できるため、商品開発のスピードが格段に上がります。
(3)専門的な製造技術を活用できる
自社で持てない高度な技術や製造工程も、外部の力を借りて実現できます。
3. OEM契約に潜むリスクと注意点
メリットが多い一方で、リスクやトラブルも無視できません。
以下の点には特に注意が必要です。
(1)品質トラブル
仕様どおりに製品が納品されなかった場合、販売者である自社にクレームが集中します。
→ 仕様書と検品体制を明確に契約書に記載することが大切です。
(2)知的財産のトラブル
設計やデザインをどちらが保有するのか、著作権や商標権の所在を曖昧にすると、後々大きな問題に。
→ 「知的財産の帰属条項」を必ず明記しましょう。
(3)独占販売や再委託の問題
受託者が同様の商品を他社に提供したり、無断で下請けに再委託したりするケースも。
→ 販売範囲や再委託の可否も明記することが必要です。
4. OEM契約書に盛り込むべき主な条項
行政書士として、以下のような条項は必須と考えます:
- 製品仕様・品質基準
- 製造数量・納期・納品方法
- 知的財産権の帰属
- 再委託の可否
- 瑕疵担保責任とクレーム対応
- 契約期間と解除条件
- 守秘義務
書面での合意を残さないと、万一のときに法的な保護が受けられないこともあります。
5. トラブルを防ぐために:
専門家のサポートを活用しよう
OEM契約は、業界や製品ごとに事情が大きく異なります。テンプレートで対応すると、重要なリスクが抜け落ちることも。
当事務所では、契約の目的やビジネスモデルに合わせたオーダーメイドの契約書作成をサポートできます。
✅ 契約相手との力関係を踏まえた内容調整
✅ 法律的に有効で、万一のトラブルにも対応できる条項構成
✅ 契約前のチェックやアドバイスも可能
まとめ:
OEM契約は「契約書」がビジネス成功のカギ
OEM契約は、スピーディな商品展開を可能にする一方で、契約書の内容次第で大きなリスクを抱えることになります。
- 契約書は、あなたのビジネスを守る「盾」です。
- 不利な契約を避けるためにも、専門家のチェックは欠かせません。
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