OEM契約とは?仕組み・メリット・リスクをわかりやすく解説

OEM契約とは?
仕組み・メリット・リスクを
わかりやすく解説

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

「自社ブランドの商品を販売したいけど、製造設備がない…」
「他社に製造してもらいたいけれど、どういう契約が必要?」

そんなときに活用されるのが「OEM契約」です。
最近では、アパレルや化粧品、食品、雑貨など、さまざまな業種でOEMビジネスが広がっています。

本記事では、OEM契約の基本的な仕組み、メリット、そして見落としがちなリスクについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
OEMビジネスを検討中の方、また契約の締結を控えている方は、ぜひ参考にしてください。


1. OEM契約とは?
その基本的な仕組み

OEM(Original Equipment Manufacturer)契約とは、他社(製造業者)に製品の製造を委託し、自社ブランドとして販売するための契約です。

要約しますと…

  • 委託者(ブランド側)
    製品の仕様やデザインを決める。
    自社ブランドで販売。
  • 受託者(製造側)
    委託者の要望に従って製造する。

契約形態は主に2パターンあります:

  • 完全OEM
    仕様も設計もすべて委託者が決める。
  • セミOEM
    受託者が用意した既製品にブランド名を付ける。

2. OEM契約のメリット

OEM契約には、次のような大きな利点があります。

(1)設備投資が不要

製造設備や人員を抱える必要がなく、初期コストを抑えて商品展開が可能です。

(2)スピーディな商品展開

既存の製造ラインやノウハウを活用できるため、商品開発のスピードが格段に上がります。

(3)専門的な製造技術を活用できる

自社で持てない高度な技術や製造工程も、外部の力を借りて実現できます。


3. OEM契約に潜むリスクと注意点

メリットが多い一方で、リスクやトラブルも無視できません。
以下の点には特に注意が必要です。

(1)品質トラブル

仕様どおりに製品が納品されなかった場合、販売者である自社にクレームが集中します。
仕様書と検品体制を明確に契約書に記載することが大切です。

(2)知的財産のトラブル

設計やデザインをどちらが保有するのか、著作権や商標権の所在を曖昧にすると、後々大きな問題に。

「知的財産の帰属条項」を必ず明記しましょう。

(3)独占販売や再委託の問題

受託者が同様の商品を他社に提供したり、無断で下請けに再委託したりするケースも。
販売範囲や再委託の可否も明記することが必要です。


4. OEM契約書に盛り込むべき主な条項

行政書士として、以下のような条項は必須と考えます:

  • 製品仕様・品質基準
  • 製造数量・納期・納品方法
  • 知的財産権の帰属
  • 再委託の可否
  • 瑕疵担保責任とクレーム対応
  • 契約期間と解除条件
  • 守秘義務

書面での合意を残さないと、万一のときに法的な保護が受けられないこともあります。


5. トラブルを防ぐために:
専門家のサポートを活用しよう

OEM契約は、業界や製品ごとに事情が大きく異なります。テンプレートで対応すると、重要なリスクが抜け落ちることも。

当事務所では、契約の目的やビジネスモデルに合わせたオーダーメイドの契約書作成をサポートできます。

✅ 契約相手との力関係を踏まえた内容調整
✅ 法律的に有効で、万一のトラブルにも対応できる条項構成
✅ 契約前のチェックやアドバイスも可能


まとめ:
OEM契約は「契約書」がビジネス成功のカギ

OEM契約は、スピーディな商品展開を可能にする一方で、契約書の内容次第で大きなリスクを抱えることになります。

  • 契約書は、あなたのビジネスを守る「盾」です。
  • 不利な契約を避けるためにも、専門家のチェックは欠かせません。

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