フランチャイズ契約書で要注意!競業避止義務の落とし穴とトラブル回避の実務ポイント

フランチャイズ契約書で要注意!
競業避止義務の落とし穴とトラブル回避の実務ポイント

はじめに

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

フランチャイズ契約書を作成・チェックする際、特にトラブルになりやすい条項の一つが「競業避止義務」です。

  • 「どこまでが競合になるのか分からない」
  • 「契約終了後も、いつまで・どこまで縛られるのか不安」
  • 「この条文、法的に有効なのだろうか…」

こうした不安を放置したまま契約を締結してしまうと、
後から深刻な問題に発展するケースも少なくありません。

本記事では、
フランチャイズ契約における競業避止義務の基本から、
よくあるトラブル事例、そして
契約書作成時に押さえるべき実務上の対策まで、分かりやすく解説します。


競業避止義務とは?
フランチャイズ契約における基本知識

競業避止義務とは、
加盟店がフランチャイズ契約期間中、または契約終了後一定期間、
本部と競合する事業を行わないことを約束する義務
です。

本部にとっては、

  • ノウハウ
  • ブランド
  • 営業手法

を守るために欠かせない条項ですが、
内容を誤ると「無効」と判断されるリスクもある、非常にデリケートな条文です。


競業避止義務をめぐるよくあるトラブル事例

① 競業避止義務の「範囲」が曖昧

競合事業の定義が不明確な場合、トラブルが起こりやすくなります。

  • どの業種・業態が競合に当たるのか
  • 取り扱い商品・サービスはどこまで含まれるのか

これが曖昧だと、
「加盟店はOKだと思って始めた事業」が
「本部から見ると明確な契約違反」という事態になりかねません。

また、地域制限が不明確な場合、
別エリアでの開業を巡って争いになるケースもあります。


② 競業避止期間が不合理

競業避止期間の設定は、長すぎても短すぎても問題です。

  • 期間が長すぎる
    → 加盟店の職業選択の自由を過度に制限し、無効とされる可能性
  • 期間が短すぎる
    → 本部のノウハウやブランドを十分に保護できない

「とりあえず長くしておけば安心」という考え方は、
非常に危険です。


③ 契約終了後の競業避止義務が問題になるケース

契約終了後も競業避止義務を課すこと自体は可能ですが、

  • 期間
  • 地域
  • 内容

が不合理な場合、無効と判断される可能性があります。

特に、
「契約終了後◯年間、全国で同業不可」
といった条文は、実務上トラブルになりやすい典型例です。


競業避止義務のトラブルを防ぐための契約書対策

① 競業避止義務の範囲を具体的に定める

  • 競合事業の定義(業種・業態・商品・サービス)
  • 適用される地域
  • 具体的な禁止行為の内容

できる限り明確に条文化することが重要です。


② 競業避止期間は「合理性」を重視する

  • 本部が保護すべきノウハウの性質
  • 加盟店の将来の事業活動への影響

これらを踏まえ、
合理的な期間設定が求められます。


③ 契約終了後の取り扱いもセットで整理する

  • 契約終了後の競業避止義務の有無
  • 期間・範囲
  • ノウハウの返還
  • 秘密保持義務

競業避止義務だけでなく、関連条項を一体で設計することが重要です。


競業避止義務で特に注意すべきポイント

  • 公序良俗に反しない内容であること
  • フランチャイズの実態に即していること
  • 定期的に見直すこと

テンプレート契約書の流用は、
思わぬリスクを抱え込む原因になります。


まとめ|
競業避止義務は「書き方」で結果が変わる

競業避止義務は、
フランチャイズ本部を守るための重要な条項である一方、
書き方を誤ると無効・紛争の火種になる条項でもあります。

「この競業避止義務、本当に大丈夫だろうか?」
そう感じた時点で、専門家のチェックを受けることが最大の予防策です。


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