【契約書のリスク管理】金銭債務の特則とは?不可抗力と損害賠償の扱いをわかりやすく解説

【契約トラブル予防】
金銭債務の特則とは?
不可抗力と損害賠償をわかりやすく解説
こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
「契約は守るためにある。しかし、守れない時こそ、その真価が問われる」
――ナポレオン・ボナパルト
契約書の世界では、まさにこの言葉のとおり、
「もし約束が果たせない状況が起きたらどうするか?」
を明確にしておくことが、トラブル予防の最大のポイントです。
その中でも特に重要なのが 「金銭債務の特則」 です。
売買契約、業務委託契約、貸金契約など、金銭の支払いを伴う契約では必ずチェックしておきたい項目です。
■ 金銭債務の特則とは?
不可抗力でも免責されない“法律上の原則”
民法第419条3項では、金銭債務について
「不可抗力でも、支払い義務は免れない」
と定めています。
これは、金銭債務が
- 損害を予測しやすい
- 代替手段で履行可能な場合が多い
という特性を持つためです。
つまり、
地震・洪水・暴動・行政規制など、どれだけ予期せぬ事態であっても、
原則として“支払い遅延の責任”は免れません。
債権者を保護するための非常に強いルールと言えます。
■ 契約書で「不可抗力免責」を追加すれば例外は作れる
とはいえ、当事者間の合意によって、法律の原則を上書きすることも可能です。
契約書に以下のような条文を入れることで、
不可抗力による免責や期限延長 を認めることができます。
- 不可抗力により期限内に支払いができなかった場合、損害賠償責任を免除する
- 不可抗力発生時は支払期限を延長する
- 長期間履行が不可能な場合は契約を解除できる
この条文を入れるかどうかで、
債務者のリスクが大きく変わる ため、契約書作成時には特に注意が必要です。
■ 不可抗力に該当するケースとは?
一般には、通常の注意を払っても避けられない事象が「不可抗力」に該当します。
- 地震、洪水、台風などの自然災害
- 戦争、暴動、ストライキなどの社会的混乱
- 行政処分、緊急規制、輸入停止などの行政行為
ただし、不可抗力かどうかはケースバイケースで判断されます。
そのため、契約書に詳細なルールを盛り込んでおくことが、トラブル防止に有効です。
■ 契約トラブルの多くは「条文の曖昧さ」から発生します
金銭債務に関する条文が不十分だと、以下のようなリスクが起きやすくなります。
- 支払遅延の責任範囲でもめる
- 不可抗力の認定で意見が分かれる
- 債権回収がスムーズに進まない
- 追加の契約書や覚書が必要になる
特に昨今は自然災害・行政措置が増えており、
契約のリスク管理は以前より重要性が増しています。
■ 行政書士としての提案
契約書には「金銭債務の特則」を必ず明文化してください
金銭債務に関する条項は、当事者の合意があれば自由に調整できます。
だからこそ、
“曖昧なままにしないこと” が最も重要です。
業種・取引形態・取引額によって、どのような条文が最適かは変わりますので、
自社だけで判断せず、専門家のチェックを入れるのが安心です。
■ 契約書のリスクを最低限に抑えたい方へ
- 金銭債務の扱いを明確にしたい
- トラブルを防ぐための条文を整備したい
- 自社の契約書に問題がないか確認したい
このようなお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
契約書作成・リスクチェックを専門とする行政書士として、
御社の業務実態に合わせた最適な条文をご提案いたします。
お問い合わせをお待ちしております。
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