【契約書のリスク管理】金銭債務の特則とは?不可抗力と損害賠償の扱いをわかりやすく解説

【契約トラブル予防】
金銭債務の特則とは?
不可抗力と損害賠償をわかりやすく解説

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

「契約は守るためにある。しかし、守れない時こそ、その真価が問われる」
――ナポレオン・ボナパルト

契約書の世界では、まさにこの言葉のとおり、
「もし約束が果たせない状況が起きたらどうするか?」
を明確にしておくことが、トラブル予防の最大のポイントです。

その中でも特に重要なのが 「金銭債務の特則」 です。
売買契約、業務委託契約、貸金契約など、金銭の支払いを伴う契約では必ずチェックしておきたい項目です。


■ 金銭債務の特則とは?
不可抗力でも免責されない“法律上の原則”

民法第419条3項では、金銭債務について
「不可抗力でも、支払い義務は免れない」
と定めています。

これは、金銭債務が

  • 損害を予測しやすい
  • 代替手段で履行可能な場合が多い

という特性を持つためです。

つまり、
地震・洪水・暴動・行政規制など、どれだけ予期せぬ事態であっても、
原則として“支払い遅延の責任”は免れません。

債権者を保護するための非常に強いルールと言えます。


■ 契約書で「不可抗力免責」を追加すれば例外は作れる

とはいえ、当事者間の合意によって、法律の原則を上書きすることも可能です。

契約書に以下のような条文を入れることで、
不可抗力による免責や期限延長 を認めることができます。

  • 不可抗力により期限内に支払いができなかった場合、損害賠償責任を免除する
  • 不可抗力発生時は支払期限を延長する
  • 長期間履行が不可能な場合は契約を解除できる

この条文を入れるかどうかで、
債務者のリスクが大きく変わる ため、契約書作成時には特に注意が必要です。


■ 不可抗力に該当するケースとは?

一般には、通常の注意を払っても避けられない事象が「不可抗力」に該当します。

  • 地震、洪水、台風などの自然災害
  • 戦争、暴動、ストライキなどの社会的混乱
  • 行政処分、緊急規制、輸入停止などの行政行為

ただし、不可抗力かどうかはケースバイケースで判断されます。
そのため、契約書に詳細なルールを盛り込んでおくことが、トラブル防止に有効です。


■ 契約トラブルの多くは「条文の曖昧さ」から発生します

金銭債務に関する条文が不十分だと、以下のようなリスクが起きやすくなります。

  • 支払遅延の責任範囲でもめる
  • 不可抗力の認定で意見が分かれる
  • 債権回収がスムーズに進まない
  • 追加の契約書や覚書が必要になる

特に昨今は自然災害・行政措置が増えており、
契約のリスク管理は以前より重要性が増しています。


■ 行政書士としての提案

契約書には「金銭債務の特則」を必ず明文化してください

金銭債務に関する条項は、当事者の合意があれば自由に調整できます。

だからこそ、
“曖昧なままにしないこと” が最も重要です。

業種・取引形態・取引額によって、どのような条文が最適かは変わりますので、
自社だけで判断せず、専門家のチェックを入れるのが安心です。


■ 契約書のリスクを最低限に抑えたい方へ

  • 金銭債務の扱いを明確にしたい
  • トラブルを防ぐための条文を整備したい
  • 自社の契約書に問題がないか確認したい

このようなお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

契約書作成・リスクチェックを専門とする行政書士として、
御社の業務実態に合わせた最適な条文をご提案いたします。

お問い合わせをお待ちしております。

▶ 契約書のご相談はこちらから

契約書作成は、
円満契約サポートセンター
行政書士西澤事務所へご相談を!

初回相談は無料です。

お問い合わせはこちらに、メールにて受け付けております

enmankeiyaku@gmail.com

当事務所では、「格安リスク診断」 を実施しています。
✅ 3,300円(税込)~
✅ スピード対応・メール納品OK
✅ 実務に即したアドバイス

「今の契約書で問題はないか確認したい」
「雛形を使っているが不安がある」

そんな方に最適なサービスです。

契約書に関する記事一覧はこちらから

👉 ご相談・お問い合わせはこちらから

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です