所有権の移転時期と危険負担の違いをわかりやすく解説|契約書でトラブルを防ぐポイント

所有権の移転時期と危険負担の違いとは?
こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
契約書の作成やチェックの際に、意外と見落とされがちな項目が「所有権の移転時期」と「危険負担」です。
この2つを明確にしておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
今回は、両者の関係をわかりやすく整理して解説します。
所有権の移転時期とは
所有権の移転時期とは、売買契約において、財産の所有権が売主から買主へ移るタイミングを指します。
原則として、民法176条により「契約が成立した時点」で所有権が移転します。
ただし、契約書で「引き渡し時に移転する」などと別途定めることも可能です。
危険負担とは
危険負担とは、契約の対象物が偶然の事故や災害などにより損傷・滅失した場合、誰がその損害を負担するかという問題を指します。
これは、民法536条で定められており、所有権の移転時期と深く関係しています。
所有権移転時期と危険負担の関係
両者の関係は次のように整理できます。
- 所有権移転前に滅失 → 売主が負担
商品がまだ売主の所有にあるため、損害は売主の負担。 - 所有権移転後に滅失 → 買主が負担
商品の所有権が買主に移っているため、損害は買主が負担。
たとえば、契約で「所有権は引き渡し時に移転する」と定めた場合、
引き渡し前に商品が壊れたら売主が、引き渡し後なら買主がその損害を負うことになります。
契約書に明記する重要性
所有権の移転時期と危険負担の定めは、契約書の中でもトラブル防止の鍵となる部分です。
あいまいな記載のまま契約を締結すると、事故発生時に「どちらが損害を負うのか」で揉める原因になります。
したがって、契約書には次のような条文を明確に記載しておくことが大切です。
例)「本件商品の所有権は、引き渡し完了時に買主へ移転する。」
「引き渡し前に生じた損害は売主が、引き渡し後に生じた損害は買主が負担する。」
まとめ
所有権の移転時期と危険負担は、契約書におけるリスク管理の基本項目です。
契約当事者双方が納得できるよう、事前に明確な定めを置いておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
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