契約書はどちらが作成する?トラブルを防ぐための正しい作り方と専門家の活用法

契約書はどちらが作成する?

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

「契約書は、どちらが作るべきなのか?」というご質問をよくいただきます。
結論から言うと、法律上はどちらが作成しても問題ありません。
特別な定めがない限り、当事者の自由です。

しかし、実務の現場では、「作成に慣れている側」や「自社に有利に進めたい側」が契約書を作成するケースが多くなります。


なぜ、作成する側が重要なのか

契約書を作成する側には、以下のようなメリットがあります。

  • 契約内容を正確に反映できる
  • 作成にかかる時間とコストを抑えられる
  • 相手に一方的に有利な条項を盛り込まれにくい

つまり、自分の立場を守るためには、できる限り自社で契約書を作成・管理することが理想です。


契約の種類別・作成者の傾向

契約の種類一般的な作成者理由
業務委託契約発注元業務内容や納期を明確化しやすい
売買契約売主商品の仕様・代金条件をコントロールできる
賃貸借契約貸主(家主)設備や賃料条件を明確にできる

いずれのケースでも、「作成者側に主導権がある」ことが分かります。


作成時の注意点

契約書を自社で作成する場合、以下のポイントを必ず押さえてください。

  • 双方の合意に基づいて作成する
  • 条項は曖昧にせず、具体的に記載する
  • 関連法令を遵守する
  • 署名・押印を忘れずに行う

少しでも不安を感じた場合は、行政書士などの専門家にチェックを依頼するのがおすすめです。
実際に「相手が作った契約書にサインしてよいか分からない」とご相談いただくケースも非常に多くあります。


契約トラブルを未然に防ぐために

契約書は、トラブルを防ぐ「盾」のような存在です。
一度サインしてしまうと、後から修正するのは簡単ではありません。

当事務所では、
✅ 契約書のリスク診断
✅ 条項の見直し・作成サポート
を行っています。


💡こんな時はご相談ください

  • 相手が作成した契約書の内容に不安がある
  • 自社で初めて契約書を作ることになった
  • 取引先との契約を円満に進めたい

「この契約書、サインしても大丈夫?」と感じたら、
どうぞお気軽にご相談ください。

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最後に

契約の世界では、「知らなかった」では済まされないことが多いものです。
トラブルになる前に、正しい形で契約を整える。
これが、円満な取引の第一歩です。

「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、今こそ契約リスクを見直してみませんか?


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