契約書における「損害賠償額の予定」とは?違約金との違いも解説

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
契約書を作成する際、「損害賠償額の予定」や「違約金」という言葉を見かけることがあります。
これらは似ているようで、法的には明確に区別されています。
誤った設定をすると、後々のトラブルや無効リスクにつながることもあります。
この記事では、契約書における損害賠償額の予定の意味・注意点・違約金との違いについて、わかりやすく解説します。
■ 損害賠償額の予定とは
損害賠償額の予定とは、契約違反が発生した場合に支払う損害賠償額を、あらかじめ定めておく条項のことです。
民法第420条で定められており、主に以下のような目的があります。
- 損害立証を簡略化できる:
実際の損害額を証明せずに、予定額を請求できる。 - 紛争の早期解決につながる:
損害額をめぐる争いを避け、スムーズに解決できる。 - 契約違反の抑止効果がある:
一定の制裁的意味合いを持ち、違約金と似た機能を持つ。
■ 定める際の注意点
損害賠償額の予定を設ける際には、以下の点に注意が必要です。
1️⃣ 不当に高額にしない
実際の損害を大きく上回る金額は、公序良俗に反して無効となる可能性があります。
2️⃣ 他の権利を妨げない
この条項を設けても、債権者は「履行の請求」や「契約解除」をすることが可能です。
■ 実際に活用された事例
- 例①:納期遅延に対する違約金
A社とB社の契約で、納期遅延1日につき10万円を定めた結果、A社が遅延した際にB社は100万円を請求・回収できた。 - 例②:賃貸借契約での違約金
C社が契約途中で解約した際、事前に定めた「賃料3か月分」の違約金条項により、D社はスムーズに回収できた。
このように、適切な設定により紛争を防ぎ、トラブルをスムーズに解決できます。
■ 「違約金」との違い
| 項目 | 損害賠償額の予定 | 違約金 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 民法第420条 | 当事者の合意による |
| 意味 | 損害賠償額をあらかじめ定める | 債務不履行に対する制裁金 |
| 効力 | 実損を証明せずに請求可能 | 法的には「損害賠償額の予定」と推定される |
つまり、「違約金」と書かれていても、実際には「損害賠償額の予定」として扱われるケースが多いのです。
契約書を作成する際は、どちらの性質で設定するかを明確にすることが大切です。
■ 行政書士からのアドバイス
契約書に損害賠償額の予定を盛り込む際には、業種・契約内容・取引金額などを踏まえて適切な水準を検討する必要があります。
「他社の契約書を参考にしたら、思わぬ不備があった…」
そんなトラブルを防ぐためにも、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
💡 よくあるご相談
- 「自社の契約書に損害賠償額の予定を入れるべき?」
- 「違約金と損害賠償額の予定、どちらを使えばよい?」
- 「金額設定の相場を知りたい」
こうした疑問は、企業の規模や取引内容によって答えが変わります。
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