契約書がないと契約は無効?|口頭契約のリスクと契約書作成の重要性を行政書士が解説

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
「契約書が無いと契約は無効になるのか?」
これは、経営者や事業主の方からよくいただくご相談です。
結論から言えば――一部の例外を除き、契約は書面がなくても「口頭」で成立します。
しかし、契約書がないことで後々大きなトラブルにつながるケースも少なくありません。
書面化が必須の契約(書面がないと無効)
以下のような契約は、書面がなければそもそも無効です。
- 任意後見契約
- 事業用定期借地権設定契約
- 定期借地権設定契約
- 取り壊し予定の建物の賃貸借契約
書面化しないと罰則がある契約
また、契約自体は成立しても、法律上「必ず書面化しなければならない」と定められているものもあります。
- 宅建業者との不動産取引契約
- 貸金業者との金銭消費貸借契約
- 探偵業者との探偵業務委託契約
- 社会福祉事業者とのサービス委託契約
- 建設工事請負契約
- 割賦販売法に定める指定商品の月賦販売契約
契約書がないリスク
契約書がなくても「契約は成立する」というのは民法でも明記されています。
つまり、口頭のやり取りや、メール・チャットでの合意も契約とみなされるのです。
しかし、ここで問題になるのが 「証拠が残らない」 という点です。
- 契約内容をめぐる食い違い
- 契約解除や変更の困難さ
- 万が一の訴訟で不利になるリスク
こうしたトラブルを防ぐために、契約書は単なる「形式」ではなく、事業を守るための強力な武器となります。
まとめ
契約は契約書がなくても成立します。
しかし、安心して事業を進めるためには、必ず契約書を作成しておくべきです。
「トラブルになってからでは遅い」――これは契約の世界の鉄則です。
『最良の戦略は勝つことではなく、負けないことを徹底することだ』― 孫子
経営も契約も、リスクを未然に防ぐことが何より重要です。
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