契約書で押さえるべき!裁判管轄条項「被告地主義」とは?

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
契約書を交わす際に、あまり注目されないものの、実は非常に重要なのが裁判管轄条項です。
その中でも「被告地主義」という考え方をご存じでしょうか?


「被告地主義」とは?

「被告地主義」とは、万一訴訟になった場合、被告(訴えられた側)の本社所在地を管轄する裁判所で訴訟を行うというルールのことです。
契約当事者を対等に扱い、不当な負担を防ぐ仕組みとも言えます。


「被告地主義」のメリット

  • 公平性の確保
     双方が自社の所在地を基準とできるため、特定の相手に不利にならない。
  • 安易な訴訟の抑止
     相手を遠方の裁判所に呼び出すことができなくなるため、無用な訴訟が減る。
  • 迅速な紛争解決
     当事者の実情を理解しやすい裁判所で審理されるため、公正な判断につながりやすい。

契約書に盛り込む場合の例文

本契約に関する一切の紛争については、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

このような条文を入れることで、将来的なリスクを大きく減らすことが可能です。


専門家に相談すべき理由

ただし、事業内容や取引条件によっては、別の裁判所を指定した方が有利な場合もあります。
そのため、契約書の裁判管轄条項は必ず専門家に相談して決めることをおすすめします。

「小さなことを軽んじる者は、大きなことも必ず失う。」
― カルディナーレ・リッチ(哲学者)

契約書における“裁判管轄の一文”も、まさに軽んじてはいけない小さなことの一つです。


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