契約書の期限の利益喪失とは?意味・具体例・注意点をわかりやすく解説

契約書の【期限の利益の喪失】とは?
こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
契約書に登場する「期限の利益の喪失」とは、債務者が契約上の義務を果たさなかった場合に、分割払いや支払猶予といった“期限の利益”を失い、残りの債務をすべて直ちに支払わなければならなくなる条項です。
分かりやすく言えば、
「約束を破ったら、すぐに全額払ってくださいね」
という仕組みです。
具体例
たとえば、売買契約で「代金を3か月後に支払う」と定めていた場合、通常は3か月後に支払えばよい契約です。
しかし、契約書に期限の利益喪失条項が入っていると、1回でも支払期限に遅れた時点で、残りの全額支払を請求される可能性があります。
期限の利益喪失条項を設ける目的
この条項は、主に以下の目的で定められます。
- 債権回収を円滑にする
- 債務者のモラルハザードを防ぐ
- 契約関係を健全に維持する
民法で定められている主な事由
民法では、債務者が以下のような場合に「期限の利益」を失うとされています。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
- 債務者が担保を滅失・損傷させ、または減少させたとき
- 担保提供義務があるにもかかわらず、これを提供しないとき
これに加えて、契約書ごとに独自の事由を設定することも可能です。
契約書例文(期限の利益の喪失条項)
第○条(期限の利益の喪失)
買受人は、次の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を失い、売渡人は代金の全額を直ちに請求できるものとする。
1.買受人が代金の支払を遅滞したとき
2.買受人が破産手続開始の決定を受けたとき
3.買受人が詐害行為を行ったとき
前項の場合、売渡人は書面により期限の利益喪失を通知するものとする。
注意点
期限の利益喪失条項は、債権者にとって非常に強力な権利です。
しかし、あまりに厳しい内容にすると、裁判で無効とされるリスクがあります。
したがって、契約書に盛り込む際は、以下の点に注意が必要です。
- 法令の制限を踏まえているか
- 契約の目的・取引内容に適しているか
- 双方にとって合理的な条件になっているか
契約書の条項作成は専門家にご相談を
契約書は、一言一句が大きなトラブル防止につながります。
特に「期限の利益喪失」条項は、債権回収の要となる重要な部分です。
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