契約前に要注意!「契約書と違う運用を口頭で約束する営業担当者」の危険性

契約前に要注意!
「契約書と違う運用を口頭で約束する
営業担当者」
の危険性

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

企業間の契約では、契約書が唯一の公式な約束事です。
ところが、契約締結の場面で、営業担当者がこんな言葉を口にすることがあります。

「契約書にはこう書いてありますが、実際は柔軟に対応しますので…」
「細かい条件は後で調整できますから、とりあえず契約だけ先に」
「書面通りではお客様に不利になるので、そこは私がうまくやります」

一見、柔軟で親切そうに聞こえますが、これは契約トラブルの入り口です。


1. 契約書は「最終的な証拠」

契約後にトラブルになった場合、裁判所や仲裁で参照されるのは契約書に書かれた内容のみです。
営業担当者の口頭の説明や「後で調整する」という言葉は、証拠としての価値がほぼありません。

つまり、

  • 契約書に不利な条件があっても
  • 営業担当者が「運用でカバー」と言っても
    法的には契約書が優先されます。

2. 「営業トーク」は法的拘束力を持たない

多くの営業担当者は契約後の運用権限を持っていません。
契約内容の変更には、会社としての正式な合意や書面での修正契約が必要です。
そのため、

  • 営業担当者が「特別対応」と言っても
  • 上司や他部署がそれを承認していなければ
    後で「そんな約束はしていない」と言われる可能性があります。

3. 契約前に確認すべきこと

契約前の段階で、営業担当者から口頭で説明された特別条件や柔軟対応は、必ず契約書に盛り込む必要があります。
例えば、

  • 支払条件の緩和
  • 納期の柔軟対応
  • 解約条件の緩和
  • サービス内容の追加

これらを書面に記載しないまま契約すると、後で主張できません


4. 安易なサインが大きな損失に

契約は、契約書にサインをした瞬間に法的拘束力を持ちます。
「営業さんが言っていたから大丈夫」という理由で契約した結果、

  • 高額な違約金を請求される
  • 一方的に契約解除される
  • 想定していない費用が発生する
    といった事態に陥るケースは少なくありません。

まとめ

営業担当者の口頭説明は、あくまで営業トークです。
契約条件として確実に反映させるには、必ず契約書に明記すること。
これが、後のトラブルを防ぐ唯一の方法です。

営業担当者の口頭説明に頼るのではなく、契約書で全てを明文化することが重要です。

初代アメリカ大統領ジョージ・ワシントンは、

「真実は、明らかにする努力を惜しまなければ、必ず勝利する」
と述べています。
ビジネスにおいても、「真実=合意内容」を書面で明らかにする努力こそ、将来のトラブルを防ぐ最大の武器です。


契約書の格安リスク診断サービス 実施中
当事務所では、契約書を専門的にチェックし、将来のリスクを見える化します。

  • 格安リスク診断:3,300円(税込)〜
  • メール納品・スピード対応OK
  • 実務経験に基づく具体的アドバイス

契約書リスク診断のお申し込みはこちら

契約書作成は、
円満契約サポートセンター
行政書士西澤事務所へご相談を!

初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料です。

お問い合わせはこちらに、メールにて受け付けております

enmankeiyaku@gmail.com

契約書に関する記事一覧はこちらから

👉 ご相談・お問い合わせはこちらから

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です