成果報酬型契約に潜むリスクと注意点とは?

契約書で押さえるべき3つのポイント
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
「成果が出たときだけ報酬を支払えばいいから安心」と思って、安易に成果報酬型の契約を結んでいませんか?
成果報酬型契約は、事業者側から見ると費用対効果が見えやすく、一見すると合理的な契約に思えます。
しかし、その一方で、「成果」の定義があいまいだったり、成果の測定方法が不明確だったりすると、トラブルに発展しやすい契約形式でもあります。
今回は、成果報酬型契約でトラブルになりやすいケースと、契約書で押さえておくべき3つの重要なポイントをご紹介します。
◆成果報酬型契約とは?
成果報酬型契約とは、あらかじめ合意した成果が実現した場合にのみ報酬が発生する契約のことです。
たとえば、営業代行やWEBマーケティング、補助金申請の支援業務などで多く採用されています。
成果報酬契約の代表例:
- 営業代行業務:
1件の成約ごとに◯円支払う - 補助金申請支援:
採択された場合にのみ成功報酬として◯%支払う - 人材紹介:
採用が決まった場合のみ報酬を支払う
一見、成果が出なければ報酬が発生しないという「リスク分散型」の契約のように見えますが、成果の判断基準や報酬発生の時期などが明確でないと、想定外の支払い義務が発生することもあります。
◆成果報酬型契約のトラブル事例
以下は、実際に相談が多いトラブル事例です。
- 「成果」の定義があいまいで、報酬支払義務の有無で揉める
→「問い合わせ件数が増えた=成果」なのか、「契約成立=成果」なのか、明確でない - 報酬が高額になりすぎて想定外の支出になる
→1件あたりの成果報酬単価は低くても、件数が想定以上になると大きな金額に - 成果発生後の支払時期を巡る対立
→成果が出た時点で報酬発生なのか、代金回収後なのか、明記していない
◆契約書で押さえるべき3つのポイント
①「成果」の定義を明確に!
最も重要なのは、「成果」とは何かを具体的に明記することです。
たとえば、以下のように客観的に判断できる表現にしましょう。
NG例:
「契約先の売上が増加したとき」
→何をもって「増加」とするのか曖昧
OK例:
「当社指定のサービスについて、顧客との正式な契約が締結された場合」
ポイント:
数値・条件・期間など、誰が見ても判断できる定義にする。
②報酬発生の「タイミング」を明記!
成果が発生しただけで報酬が発生するのか、あるいは成果に対して相手方が入金した後に報酬が発生するのか、「いつ支払義務が生じるか」は非常に重要です。
- 「成果確認後、30日以内に報酬を支払う」
- 「取引先からの代金入金後に報酬を支払う」 など
支払条件を明記しないと、成果が出た直後に支払義務を主張されるリスクがあります。
③成果が出なかった場合の取り扱い
成果報酬型とはいえ、「まったく成果が出なかった場合」でも一定の対応費用や基本報酬を請求される契約もあります。
したがって、「完全成功報酬なのか」「着手金や経費があるのか」を事前に確認・明記しましょう。
また、継続業務であれば、
- 最低契約期間
- 中途解約の条件
なども契約書に盛り込んでおくことが重要です。
◆まとめ
成果報酬型契約は、使い方次第でコストを抑えつつ成果を得られる便利な契約形態です。
しかし、契約内容が曖昧なまま進めると、期待していた効果が得られないどころか、トラブルに発展するリスクもあります。
◆契約書のチェックは専門家へ
当事務所では、成果報酬型契約を含む各種業務契約のチェック・作成をサポートしています。
実務を理解した視点から、貴社のリスクを最小限にする契約設計をご提案します。
成果報酬型の契約を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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