ネットで拾った契約書が危ない理由、教えます

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

契約書について、こんなご相談をよくいただきます。

「ネットで見つけた契約書の雛形を使っても問題ありませんか?」

結論から申し上げると、“そのまま使うのは非常に危険”です。

今回はその理由を、実務経験に基づいてお伝えいたします。


ネットの契約書は「前提」が合っていない

ネットで拾った契約書の雛形は、どんな業種・どんな取引・どちらの立場で作成されたものかが不明確です。

たとえば、受注側に有利な条文がそのまま残っている契約書を、発注側として使ってしまうと、
自ら不利な条件を提示していることになります。

また、業種ごとの商慣習(たとえば納品検収の考え方や秘密保持の範囲など)が反映されていないと、トラブルの原因になることも。

契約は取引の実態に合わせて設計すべきもの。
「ひな形=そのまま使える」ではありません。


雛形の契約書は「あなたの立場を守っていない」

契約書の目的は、自社のリスクを最小限に抑えること。
つまり、「万一のトラブルから自社を守る盾」となる文言が入っていなければ意味がありません。

ところが、ネットにある契約書は、中立的で一般的な文面が多く、
発注者なのに保護されていない
受注者なのに責任ばかり負っている
といったケースが見られます。

たとえば…

  • 「損害賠償の上限規定」が抜けている
  • 「納期遅延に関する免責」が曖昧
  • 「契約解除の条件」が明確でない

こういった内容は、トラブル時に契約書の不備=会社の損失につながるおそれがあります。


契約書の質が「信用」に直結することも

契約書は、信頼される会社かどうかを判断される材料にもなります。

きちんと整った契約書を提示すれば、

「この会社はしっかりしてるな」
「取引後も安心して付き合えそうだ」

という印象を持ってもらえます。

一方で、ネットの雛形をコピペしたような契約書では、

「誰が作ったのか分からない」
「本当に契約して大丈夫かな?」

と、逆に不安を与えることも。

つまり、契約書は“信頼の証”でもあるのです。


契約書は「攻めの道具」でもある

契約書は、ただのリスク回避ツールではありません。
有利な条件で取引を進めるための攻めの道具”にもなります。

たとえば…

  • 代金の支払サイト(回収条件)
  • 成果物の納品基準
  • 再委託の禁止条項
  • 独自のノウハウの保護条項(秘密保持)

これらをしっかり記載することで、交渉時の立場を強化し、将来的な収益を守ることができます。

ネットの雛形には、こうした戦略的な視点はほとんどありません。


専門家に任せることが“結局一番の近道”

契約書のリスクは、表面には見えにくいものです。
しかし、いざというときに効いてくるのが契約書の文言です。

「一見問題なさそうな文面が、実は致命的だった」
「相手との信頼関係が壊れたあとに、契約書しか頼れなかった」

そんなケースを、私たちは数多く見てきました。


✔ 契約書の見直し・作成はお任せください

「ネットの雛形で済ませているけど、不安がある」
「自社の立場を守れる契約書を整えたい」

そう思ったときが、契約書を見直すチャンスです。

当事務所では、業種や取引形態に応じて、
実務に即した契約書の作成・チェックをサポートしています。

まずはお気軽にご相談ください。

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