損害が拡大する前に止める!「差止請求条項」の重要性と活用ポイント

損害が拡大する前に止める!
「差止請求条項」の重要性と活用ポイント
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書を作成する際、よくご相談いただくのが
「相手が契約違反をした場合、どう対応すればよいか?」
というリスク対策の部分です。
損害賠償請求はもちろん大切ですが、それだけでは不十分なケースがあるのをご存知でしょうか?
特に深刻な事態を未然に防ぐために重要となるのが――
「差止請求条項」です。
■ 差止請求とは?
差止請求とは、相手方が契約違反などをした際に、損害賠償の請求だけでなく、
「今すぐ、その違反行為をやめてほしい!」
という法的要求ができるものです。
これは、以下のようなケースでとても有効です:
- 秘密保持契約(NDA)で、秘密情報が漏洩しそうなとき
- ライセンス契約で、無断使用が始まってしまったとき
- 業務委託契約で、情報流用が発覚したとき
裁判が終わるまで待っていたら、その間にどんどん損害が広がってしまう。
それを「事前に食い止める」ための手段が、差止請求です。
■ なぜ契約書に明記しておく必要があるのか?
「不正競争防止法」など、法律にも差止請求が認められているケースはありますが、
法律の適用要件を満たさなければ差止はできません。
そのため、万一に備えて契約書上でしっかり規定しておくことが大切です。
■ 差止請求条項の条文例
例えば、以下のような形で条文に盛り込むことが一般的です:
甲および乙は、相手方の本契約の違反行為によって利益が侵害され、または侵害されるおそれがある場合、違反行為を行った当事者に対してその侵害の停止または予防を請求することができる。
このように、「侵害されるおそれがある場合」まで含めておくことがポイントです。
■ 差止請求条項の検討は、リスク管理の第一歩
契約書に差止請求条項がなければ、実際に問題が起きたときに
「すぐ止めさせる手段がない……」という事態になりかねません。
ビジネスのスピードが速い今、損害を最小限に抑える体制づくりが重要です。
契約リスクに備えるためにも、ぜひ一度、自社の契約書の見直しをご検討ください。
■ 契約書の見直し・作成のご相談はお気軽にどうぞ
当事務所では、契約書の作成・レビューを行っております。
業種や契約内容に応じて、トラブル予防を第一に考えた条文設計をご提案しています。
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