【企業間取引の必須知識】NDA(秘密保持契約)で守るべき「秘密情報の受渡し3原則」

【企業間取引の必須知識】
NDA(秘密保持契約)で守るべき
「秘密情報の受渡し3原則」
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
ビジネスシーンでは、製品情報、顧客情報、技術ノウハウなどの「秘密情報」をやり取りする機会が増えています。
これらの情報を適切に取り扱うことは、信頼関係の維持だけでなく、自社のリスク管理の観点からも極めて重要です。
その際に締結されるのが NDA(秘密保持契約)。
今回は、NDAを交わす際に知っておきたい、「秘密情報の受渡しに関する3つの原則」について、行政書士の立場からわかりやすく解説いたします。
原則1:受領する秘密情報は“厳格に管理・整理整頓”!
秘密情報を受け取る側にとって最も大切なのは、「管理」と「選別」です。
- (1)受領した情報は厳格に管理すること
- 紙やUSBなどの有体物は、施錠できるキャビネット等で保管
- 電子データのような無体物は、アクセス制限のかかったPC等に保管
- (2)不要な情報は受領しないこと
- 情報量が多ければ管理の負荷が増加
- 自社に無関係な情報はあえて受け取らない
▶ ポイント:秘密情報を「整理整頓」する感覚が重要です!
原則2:開示する秘密情報は“明確に”!
秘密情報を提供する側にとっては、「何が秘密か」が明確であることが極めて重要です。
- (1)開示の際に「秘密情報」であることを明示
- 資料やメールに「Confidential」「社外秘」と明記する
- (2)口頭等で開示した内容は、すぐに書面化
- 映像や口頭のみでは証拠が残らず、後々のトラブルのもとに
- 書面化して共有・確認することが肝心
- (3)議事録に詳細を残し、承認を得る
- いつ・誰が・どんな情報を開示したか、客観的記録として残す
▶ 誰が見ても「これは秘密情報だ」とわかるように!
原則3:受領・開示の両面で“アクセス管理”!
- (1)秘密情報の「受け渡し窓口」を決める
- 双方の窓口担当者を明確にして、拡散を防止
- (2)情報にアクセスできる人を限定する
- 社内で秘密情報に触れることができる人物を特定
- 関係のない従業員が不用意にアクセスしないようにする
▶ 情報漏えいリスクを最小限にするには、「人の管理」も必要です!
NDAは「契約書」と「運用ルール」の両輪で活きる!
NDA(秘密保持契約)を単に交わすだけでは不十分です。実際に秘密情報の受け渡しが始まった後に、どれだけルールを守って運用できるかが、トラブルを防ぐ鍵となります。
契約書の内容が曖昧であったり、自社の業務フローに合っていない場合、思わぬ形で契約違反とされるおそれもあります。
NDAの作成・チェックは専門家にお任せください!
当事務所では、以下のようなサポートを行っています:
- ビジネスに即したNDAの新規作成
- 取引先から提示されたNDAのチェック・リスク診断
- 秘密情報の管理体制に関するアドバイス
秘密保持契約は、単なる形式ではなく、“企業の信頼と価値”を守るための第一歩です。
契約内容に不安がある方、これからNDAを交わす予定がある方は、お気軽にご相談ください。
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