ライセンス契約における「技術指導条項」の落とし穴とは?

ライセンス契約における
「技術指導条項」
の落とし穴とは?
実務で見落としがちな
ポイントと契約書の工夫
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
ライセンス契約では、「製造ノウハウ」や「技術情報」をライセンシーに提供することが一般的です。
しかし実務では、提供されたノウハウだけでは製品の製造が難しいというケースが少なくありません。
このような場合に必要となるのが、「技術指導」です。
技術指導を巡ってトラブルにならないためにも、契約書には技術指導に関する条項を明確に盛り込む必要があります。
■ 技術指導とは?
ライセンサーが、ライセンシーに対して製品の製造や運用に必要な技術的な支援・指導を行うことをいいます。
「口頭で伝えれば大丈夫」と思いがちですが、
技術指導には多くの時間・費用・人材リソースがかかるため、あいまいな取り決めは厳禁です。
■ 技術指導条項に盛り込むべき内容
以下のような項目を契約書で明記しておくことが重要です。
- 技術指導の内容(例:現地での製造指導、工程確認など)
- 指導の実施場所(例:ライセンシーの工場、または第三者委託先の施設など)
- 実施スケジュール・頻度
- ライセンシーが負担すべき費用の項目と金額
■ 技術指導条文の一例
第●条(技術指導)
1.甲は、本契約の有効期間中、必要に応じて乙または委託先の事務所または
工場を訪問し、技術指導を行うものとする。
2.乙は、技術指導について下記の費用を甲の請求により支払うものとする。
(1)日当5万円(税別)
(2)交通費(実費)
(3)宿泊費(実費)
(4)資料代(実費)
(5)本製品の試作品の材料代
(6)その他技術指導に必要な費用
■ 技術指導契約を「別契約」にするケースも
場合によっては、ライセンス契約とは別途「技術指導契約」を締結することもあります。
ライセンス契約は「知的財産の使用許諾」が主目的のため、技術指導部分を切り分けておくことで、
後々の契約更新や費用精算の際にも柔軟に対応できるメリットがあります。
■ 技術指導条項の整備は、契約実務の肝!
技術指導に関する条項が不十分だと、
「ライセンシーから追加指導を求められるが、費用負担について揉める」
「ライセンサーが想定以上の手間を負わされる」といったトラブルに発展しかねません。
このような事態を防ぐには、契約段階から実務的な視点で条文設計することが重要です。
■ ライセンス契約でお悩みの方へ
「技術指導の範囲や費用をどう明記すればよいか不安」
「ライセンス契約全体の整合性を見てほしい」
といったご相談にも、実務目線で対応可能です。
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