その成果報酬、正しく払われていますか? ― トラブルを防ぐ「計算書提出義務」と「監査権」の重要性

成果報酬型契約で泣かないために。
「間違い」「ごまかし」を未然に防ぐための
実務ポイントを解説!

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

成果報酬型契約は、「成果が出た分だけ支払う」という合理的な契約形態です。
ですが、その合理性ゆえに、「どれが成果なのか?」「どこまでが支払い対象なのか?」といった点で、後々トラブルになりやすい側面もあります。

特に問題となるのが、成果報酬額の「計算ミス」や「意図的な過少申告」です。
そこで今回は、成果報酬型契約でよく起こる誤解や不信感を防ぐための、実務的な防止策を解説します。


1. 計算書・領収書の提出義務で透明性を担保

売上UPコンサルタントやライセンサーの立場から見れば、クライアントやライセンシーが故意や過失で間違った報酬額を提示することがないようにすることが大切です。

そのため、契約書には以下のような書類の提出義務を明記しておくことが多いです。

✅ 提出を求める書類

  • 毎月の売上計算書
  • 売上を証明する領収書

これにより、コンサルタント/ライセンサー側が数字の裏付けをチェックしやすくなり、不当な報酬計算を防げます。

また、以下のような条件設定も重要です。

  • 計算期間:毎月1日~末日 など明確に
  • 提出期限:「計算期間の翌日から○○日以内」
  • 売上の有無に関わらず提出義務を課す(提出の習慣化)

高額商材などで売上が不定期な場合は、
「商品販売ごとに、受領後○○日以内の提出」とする柔軟な設定も可能です。


2. 万が一に備える「監査権」の規定

たとえ計算書や領収書を提出させても、その元になる帳簿が改ざんされていては意味がありません。
そこで重要となるのが、「監査権の付与」です。

【条文例】

第○条(監査)

  1. 乙は、成果報酬の算定に必要な帳簿等を正確に保持するものとする。
  2. 甲は、甲または代理人(公認会計士等)により、乙の事前承認を得た上で、通常の営業時間内に監査を行うことができる。

監査は実際に行わなくても、「条項として明記すること自体が抑止力」となります。
「これはごまかせないな…」という心理的プレッシャーを与えるだけでも、契約の透明性は大きく向上します。


3. クライアントの信頼を得る逆提案もアリ

監査をされる側からすると、帳簿を覗かれるのは気が引けるかもしれません。
ですが、信頼関係を築きたいと考えるクライアント/ライセンシーこそ、あえて「いつでも監査OKです!」というスタンスを見せることで、
逆にコンサルタント/ライセンサー側の信頼を勝ち取ることも可能です。

このような相互の信頼に基づいたWin-Winの関係性が築ければ、成果報酬型契約は非常に効果的なビジネスモデルとなります。


トラブルを防ぐ契約書づくり、専門家にご相談ください

成果報酬型契約は、契約書の設計ひとつで「信頼関係を築く道具」にも「トラブルの火種」にもなります。
今回ご紹介したような書類提出義務・監査権の明記は、その分かれ道となる重要なポイントです。

契約相手との良好な関係を守りつつ、公正かつ安心して業務を進めるために――

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