「売上=成果」じゃない!? 成果報酬型契約でトラブルを防ぐ“売上の発生時点”とは

成果報酬の支払タイミングと
返金時の対応、
契約で明確にしていますか?

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。

成果報酬型ビジネスは、一見するとシンプルでフェアな契約形態に思えます。
「成果が出たら、報酬を支払う」――たったそれだけ。

しかし、この「成果が出た」という状態を、どの時点で「売上が発生した」と見なすか?について定義があいまいなまま契約を結ぶと、後々深刻なトラブルにつながるリスクがあります。


■「売上の発生時点」をどう定義するか?

例えば、売上アップを支援するコンサルタントとの契約で、よくある対立はこうです:

  • クライアント側の主張:
    「うちのお客さんからまだ入金されていないのに、先に成果報酬を払うのは納得いかない!」
  • コンサルタント側の主張:
    「成約までサポートしたのに、お金を払ってもらえるかはクライアント次第なんて、不公平だ!」

このように、「売上」の定義をどこに置くかで、両者の認識にズレが生じます。

一般的には、次の3つのタイミングが考えられます。


① 商品/サービスの契約時(成約ベース)
② 請求書発行時(請求ベース)
③ 顧客からの入金時(回収ベース)


  • コンサルタントにとって有利なのは①
  • クライアントにとって安心なのは③

ですが、いずれにせよ明文化されていないとトラブルの原因になります。
双方が納得した上で、契約書に明確に記載することが重要です。


■返金時の対応も明文化を!

さらに落とし穴となるのが、商品・サービスが返金対応となった場合の成果報酬の扱いです。

例えば、クライアントが
「商品を返金したから、その分の成果報酬も返してほしい」
と求めたとしても、契約にその定めがなければ、返還義務があるとは限りません。

返金リスクのある商材を扱う場合は、下記のような条文を盛り込むことが推奨されます。

「クライアントがエンドユーザーに対して返金対応を行った場合には、当該返金に対応する成果報酬についても、一定の割合で返金を行うものとする」

返金割合、返金方法、返金時期も含めて定めておくと安心です。


■トラブル防止のカギは「契約書の明文化」

成果報酬型ビジネスにおいては、
✅ 売上が発生したと見なすタイミング
✅ 成果報酬支払の条件
✅ 返金があった場合の報酬の取り扱い

といったポイントを事前にすり合わせ、契約書に明記しておくことが、トラブルを未然に防ぐ最大の対策です。


✅ 契約書のチェック、見直し、ご相談承ります!

私は、契約書作成・リスクチェックを専門とする行政書士として、成果報酬型ビジネスに関する契約トラブルを未然に防ぐサポートを行っています。

「今の契約書、大丈夫だろうか…?」
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