知らないと損する!完全合意条項が果たす3つの重要な役割とは?

契約トラブルを未然に防ぐ、
シンプルだけど強力な一文
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書の条文の中に、こんな記載を見かけたことはありませんか?
「本契約書は、本契約に関する当事者間の完全な合意を構成し、これに関する従前のいかなる口頭または書面による合意、了解、交渉等に優先する。」
これは、いわゆる「完全合意条項」と呼ばれるものです。
一見、定型的で重要性が薄いようにも思えるこの条項ですが、実は契約書の中でも非常に強力な効果を持っています。
今回は、この「完全合意条項」が果たす3つの重要な役割について、分かりやすくご紹介します。
1. 【口約束を排除し、契約書の内容を“唯一の合意”に固定する】
契約交渉の現場では、つい「言った・言わない」のトラブルが起きがちです。
しかし、この条項があることで、契約書に書かれていない口頭の約束やメールでのやり取りは、法的には無効になる可能性があります。
つまり、「契約書に記載されていないことは合意していないものとする」=契約書だけが正確な記録である、というルールを明確にするのです。
2. 【契約後の“後出し合意”によるトラブルを防ぐ】
「契約後に、こう言ったはずだ」「あの条件も合意していたはずだ」――
そんな主張が後から出てくることもあります。
完全合意条項があることで、契約締結後の一方的な主張や期待を排除できます。
つまり、契約内容の“安定性”を守るための防波堤として機能するのです。
3. 【将来の法的紛争に備えた“証拠の一本化”ができる】
訴訟や紛争の際、最も重視されるのは「契約書の内容」です。
完全合意条項は、契約書が当事者間のすべての合意を証明する唯一の証拠であることを主張する根拠になります。
これにより、契約書に明記されていない内容で争われるリスクが大幅に減り、証拠調査や立証の負担も軽減できます。
✅ たった1条で契約の安定性が大きく変わる
完全合意条項は、一見すると形式的な文言ですが、その法的効果は非常に強力です。
契約の安定性を高め、余計なトラブルを防ぐためにも、契約書には必ず盛り込んでおきたい条項の一つといえるでしょう。
とはいえ、ビジネスの実態や背景を無視した形式的な契約では、かえってトラブルの元になることもあります。
契約内容全体を見渡し、どこまでを明文化するべきか、専門的な視点が必要です。
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