「被告地主義」とは?無用な訴訟を防ぐ裁判管轄のルール

「被告地主義」とは?
無用な訴訟を防ぐ
裁判管轄のルール

こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
今回は、契約書の中でもあまり注目されないけれど、実はトラブル予防にとても重要な「裁判管轄」についてお話しします。

特に、法律の世界では当たり前の「被告地主義」という原則が、なぜあるのか?
そして、これがどのようにして“無用な訴訟”を防ぐ働きをしているのか?
契約実務の現場から分かりやすく解説いたします。


被告地主義とは?

「被告地主義(ひこくちしゅぎ)」とは、訴訟を起こす際、原則として相手方(被告)の住所地を裁判所の管轄とするというルールです。
これは民事訴訟法第4条に定められています。

たとえば、東京に住んでいる方が、大阪に住んでいる人を訴える場合、原則として大阪の裁判所で争うことになります。


なぜ“相手の地元”が原則なの?

このルールにはいくつかの理由がありますが、大きなポイントは以下の通りです。

  • 相手方(被告)の負担を軽減するため
  • 訴えられる側の「防御の機会」を保障するため
  • 原告の“嫌がらせ訴訟”を抑制するため

つまり、安易な訴訟を防ぐ仕組みとしても働いているのです。
「すぐ裁判!」となりがちな場面でも、「被告の地元まで行かないといけない」と思えば、少し冷静になる…という効果もあるわけです。


契約書で「合意管轄」を決めることもできる

もっとも、この被告地主義は“原則”にすぎません。
当事者間であらかじめ「この裁判所にします」と合意しておけば、その裁判所が専属の管轄裁判所になる場合もあります。
これを「合意管轄」と言います。

この合意管轄の条文を契約書にきちんと入れておくことで、将来のトラブル時に自分にとって有利な裁判所で争える可能性が高くなります。


実は、裁判管轄の条文がない契約書も多い!

残念ながら、実務で見かける契約書の中には、裁判管轄について何も定めていないケースも少なくありません。

これは、いざというときに「思ってもみなかった遠方の裁判所」で対応しなければならなくなるリスクがある、ということです。
「裁判なんて、起こらないだろう」と思っていても、万一のときに備えるのが契約書の本来の役割です。


契約書に裁判リスクを潜ませないために

裁判管轄の条文ひとつとっても、実務的な判断が必要です。
・どこの裁判所を合意管轄にすべきか
・取引の規模や相手との関係をどう見るか
・他の条項とバランスが取れているか

こういった点まで踏まえた「リスクの少ない契約書」を作成することが、紛争の予防と早期解決につながります。


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