独占販売権に潜む“ノルマ”の罠――販売店契約で注意すべき条項とは?

独占販売権に潜む“ノルマ”の罠
販売店契約で注意すべき条項とは?
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
「独占販売ができるなら安心だと思っていた」
「契約書に“独占販売権”と書いてあったのに、突然契約を打ち切られた」
こうした相談をいただくことがあります。
実はこの背景にあるのが、“ノルマ(販売目標)”に関する契約条項です。
本記事では、独占販売権のメリットと、それに潜むリスクを見極めるために必要な視点を、行政書士の立場から解説します。
独占販売権とは?
一見、有利に見えるが…
独占販売権とは、特定の地域や顧客層に対して、他の事業者には販売を認めず、特定の販売店にのみ商品やサービスを販売させる権利のことをいいます。
事業者側にとっては「競合がいない」という点で非常に魅力的に映りますが、そこに付随して“販売目標(ノルマ)”が定められていることが少なくありません。
ノルマが達成できなかった場合のリスクとは?
契約書に以下のような条項が含まれていることがあります:
「販売目標に3ヶ月連続で到達しない場合、契約を解除できるものとする」
「年間販売額が●円を下回った場合、独占販売権を取り消すことができる」
このような条項があると、せっかく手に入れた独占販売権も、売上が思うように伸びなかった場合に一方的に解除されてしまう可能性があります。
さらに、「独占販売であるからには、販売に責任を持つべきだ」との名目で、在庫の押し付けや、過大な発注を求められるケースも少なくありません。
販売店契約のチェックポイント
販売店契約を締結する際には、以下の点に注意してください:
- 販売目標の内容と達成基準が明確か
- 未達の場合のペナルティや解除条件
- “独占”の範囲(地域・商品・顧客層)
- 相手方が他の販売チャネルを使う可能性があるか
- 契約更新・解除の条件や手続き
これらを事前に確認しておくことで、後々のトラブルを回避しやすくなります。
契約書を交わす前に、
“リスクの種”を見逃さない
「独占販売だから大丈夫」と思っていても、契約書の中に将来のリスクが潜んでいることは珍しくありません。
特に中小企業や個人事業主の方は、契約書における“見えない負担”に気づきにくいのが実情です。
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契約書1枚からでも、丁寧にサポートいたします。
契約は「結ぶ前」が勝負です。
事前に確認・対策をしておくことで、トラブルを未然に防ぎ、大切なビジネスを守ることができます。
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