権利義務の譲渡ってなに?契約書に入れる理由と注意点

権利義務の譲渡ってなに?
契約書に入れる理由と注意点
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書を見ていると、「権利義務の譲渡は禁止する」といった条項を目にすることがあります。
法律の知識がないと、少し難しく感じるかもしれませんが、実はとても大事な内容です。
今回は、この「権利義務の譲渡」について、初めて契約書を作成・確認する方にもわかりやすく解説します。
最後には、実際の契約書にどのように盛り込めばよいかのポイントもご紹介します。
権利義務の譲渡とは?
まず、「権利義務の譲渡」とは、簡単に言うと「契約上の立場を、第三者に引き継がせること」です。
たとえば、
- A社とB社が契約をしていたが、B社がC社にその契約内容を引き継がせた
- フリーランスのデザイナーが受けた仕事を、他の人に丸ごと引き渡した
といったケースが該当します。
つまり、契約上の「権利(お金をもらう権利など)」と「義務(業務を行う義務など)」を、まるごと別の人に移すというイメージです。
なぜ制限する必要があるの?
権利義務の譲渡を制限しないと、思わぬトラブルが起きる可能性があります。
例えば、
- 自分が契約した相手とは別の人が突然関与してきて、信頼関係が崩れる
- 知らないうちに、契約相手が変わっていて内容に不安がある
- 納期や品質の管理が難しくなる
このようなリスクを避けるために、契約書に「相手方の同意なしに、権利義務を譲渡できない」といった条項を入れるのが一般的です。
よくある条文例
実務でよく使われる条文は、例えば次のようなものです:
「当事者は、相手方の書面による承諾なく、本契約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。」
このように書いておくことで、相手が勝手に契約を第三者に渡してしまうことを防げます。
注意すべきポイント
契約書にこの条項を入れる場合、次の点に注意しましょう。
- 文言があいまいでないか
→「業務の再委託」なのか「契約そのものの譲渡」なのか、区別を明確に。 - 例外を設けるかどうか
→グループ会社間での譲渡を認めるか、破産などの特殊ケースに備えるか。 - 契約全体との整合性
→他の条項との矛盾がないか確認する必要があります。
契約書でお困りですか?
契約書は、トラブルを未然に防ぐための大切なツールです。
「ネットで調べて作ったけど、これで大丈夫かな?」と不安な方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、契約書の内容確認から、実際の作成、相手との調整までサポートしております。。
とくに事業者様にとっては、「いざという時に守ってくれる契約書」が経営を支える大事な備えになります。
お気軽にご相談ください
契約書に関するご相談は初回無料で承っています。
業種や取引の実態に応じて、あなたにぴったりの契約書をご提案いたします。
▼こんな方はぜひご相談ください:
- 雛形を使っているが、内容が合っているか不安
- 今後の取引でトラブルを防ぎたい
- 外部への業務委託・業務提携を考えている
契約書の見直しや作成をご検討中の方は、ぜひ下記フォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
契約書作成は、
円満契約サポートセンター
行政書士西澤事務所へご相談を!
初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料です。
簡単に契約書のリスクを知りたい方にお勧めです。
enmankeiyaku@gmail.com

