受託者が知らずに著作権侵害?契約書でできる防止策とは

受託者が知らずに著作権侵害?
契約書でできる防止策とは
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
業務委託契約などで成果物を委託する際、発注者として気をつけたいのが「受託者が第三者の著作権を侵害してしまうリスク」です。
受託者が、「自分で作ったつもりだったのに、実は既存の著作物に似ていた」「フリー素材を使ったけど、利用条件を守れていなかった」など、知らず知らずのうちに著作権侵害になってしまうケースは、意外と多くあります。
そこで今回は、発注者が契約書の中でできるリスクの防止策について、わかりやすく解説します。
知らないうちに著作権侵害?
よくある例
たとえば、次のようなケースが現実に起きています:
- 受託者がネット上の画像や文章を参考にしすぎて、著作物の「翻案」と見なされる
- AI生成画像やテンプレート素材をそのまま使ったことで、ライセンス違反に
- 外部のフリーランスに再委託し、そちらが違反素材を使用していた
このような事態になれば、成果物を利用する発注者(依頼主)にも責任が及ぶ可能性があり、最悪の場合、損害賠償などのトラブルにつながることもあります。
契約書に盛り込むべき「保証条項」とは?
こうしたリスクを避けるために、契約書には以下のような「知的財産権の保証条項」を明記することが重要です。
✅ 受託者による権利侵害のないことの保証
受託者は、本成果物が第三者の知的財産権(著作権、商標権、特許権等)を侵害していないことを保証するものとする。
このような条項により、万が一、成果物に権利侵害があった場合でも、受託者が責任を負うことを明確にできます。
✅ 損害賠償責任の明記
万一、第三者から知的財産権侵害の申し立てがあった場合には、受託者は自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとする。
こうした文言を加えることで、発注者側もリスクヘッジが可能となり、双方にとって安心できる契約になります。
ただし、契約書の「雛形」には要注意
インターネット上で見つけた雛形やテンプレートをそのまま使っていると、自社の取引内容に合っていなかったり、抜け漏れがあったりすることも少なくありません。
特に最近では、AI生成コンテンツやクラウドソーシングの利用など、著作権リスクが複雑化してきています。
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