販売店契約で損しない!経営者が知っておくべき競業避止義務の基礎知識

販売店契約で損しない!
経営者が知っておくべき
競業避止義務の基礎知識
こんにちは、円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書作成のサポートを専門に、中小企業の経営者の皆さまからご相談をいただいています。
今回は、販売店契約を結ぶ際に重要な 競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ) について、経営者の方向けにわかりやすく解説します。
◆ 競業避止義務とは?
競業避止義務とは、簡単に言うと「同じような商売で競争しない約束」のことです。
たとえば、あなたの会社がA社の商品を販売する販売店になったとします。
その際、「競業避止義務」を契約書に盛り込むと、
- 同じ商品カテゴリーでA社のライバルの商品を売らない
- 契約終了後も一定期間はA社のライバル会社と取引しない
といった制限が課される場合があります。
◆ 経営者が知っておくべき3つのポイント
1️⃣ 競業避止義務は万能ではない
競業避止義務を入れれば絶対安心、というわけではありません。
過度に厳しい内容は「公序良俗違反」で無効になることがあります。
2️⃣ 契約終了後の制限には注意
契約期間中だけでなく、契約終了後〇年間の競業禁止を求められることがあります。
これが長すぎたり、範囲が広すぎると、経営に大きな制約が生じるため慎重な検討が必要です。
3️⃣ トラブル防止には具体性がカギ
「競合商品」とは何か、「競業」とは具体的に何を指すのかを契約書に明確に書いておかないと、後々の解釈で揉めることがあります。
◆ よくある経営者のお悩み
実際にご相談いただくケースでは、
✅ 契約書をよく読まずにサインしてしまった
✅ 契約終了後の競業制限で思うように次のビジネスができない
✅ 逆に、自社側が競業避止義務をうまく設定できておらず販売店に逃げられた
といったトラブルが少なくありません。
◆ 当事務所に相談するメリット
競業避止義務は、単に契約書のひな型を使えばよいものではなく、
- あなたのビジネスの状況
- 契約相手との力関係
- 将来的なリスク
を踏まえて、オーダーメイドで作成・修正する必要があります。
私たちは、法的な観点だけでなく実務的なアドバイスができるため、
「結んだあとに後悔しない契約書」を一緒に作り上げることが可能です。
◆ お問合せ・ご相談はこちら
販売店契約書について具体的なアドバイスが必要な方、
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販売店契約における競業避止義務は、経営者にとって重要なテーマです。
しっかり内容を理解し、事前に専門家に相談することで、
後から「こんなはずじゃなかった」というトラブルを防ぐことができます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
あなたのビジネスを契約書でしっかり守るお手伝いをいたします。
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