販売店契約で販売ノルマを定める際の注意点と具体例

販売店契約書で
販売ノルマを定める際の
注意点と具体例
「販売店契約を結びたいけれど、販売ノルマの設定で失敗したくない…」
「すでに販売店契約を結んでいるが、ノルマ設定が適切なのか不安…」
この記事は、そんなお悩みを抱えるメーカーや卸売業の担当者様、そして販売店の経営者様に向けて、販売店契約書における販売ノルマの定め方について、分かりやすく解説します。
不適切な販売ノルマの設定は、ビジネスパートナーシップの破綻、訴訟リスクの増加、そして何よりも売上機会の損失につながりかねません。
本記事では、販売ノルマを設定する際の重要な注意点と、具体的な条項例を交えながら、あなたのビジネスを成功に導くためのヒントを提供します。
ぜひ最後までお読みいただき、今後の契約書作成にお役立てください。
なぜ販売店契約書に販売ノルマを定める必要があるのか?
まず、販売店契約において販売ノルマを定める主な目的を確認しましょう。
- 売上目標の明確化:
メーカーや卸売業が、販売店に対して期待する売上水準を示すことで、双方の目標を共有し、事業計画を立てやすくします。 - 販売意欲の向上:
販売店にとって、ノルマ達成はインセンティブや契約継続の条件となる場合があり、販売活動へのモチベーションを高める効果が期待できます。 - 販売戦略の実行:
特定の商品や地域における販売強化など、メーカーや卸売業の販売戦略を実現するための重要な手段となります。 - 契約継続の判断基準:
販売店の販売実績を客観的に評価し、契約更新の判断材料とすることができます。
販売ノルマを設定する際の重要な注意点
販売ノルマは、適切に設定されなければ、販売店の負担となり、両者の関係悪化を招く可能性があります。
ここでは、特に注意すべき点を解説します。
1. 実現可能なノルマ設定であること
一方的な高いノルマ設定は、販売店の意欲を削ぎ、結果的に目標達成を困難にします。
過去の販売実績、市場の状況、競合の動向などを十分に考慮し、客観的かつ現実的な数値目標を設定することが重要です。
2. 明確かつ具体的な表現であること
「年間〇〇万円以上の売上」「毎月〇〇個以上の販売」など、数値で明確に示し、解釈の余地がないように記載する必要があります。
「努力目標」といった曖昧な表現は避けましょう。
3. ノルマ達成期間と評価方法を明確にすること
年間ノルマだけでなく、四半期ごと、月ごとの目標を設定する場合や、達成状況の評価方法(売上金額、販売数量など)を具体的に定めることで、販売店は目標に向けて計画的に活動できます。
4. ノルマ未達の場合の取り決めを明確にすること
ノルマを達成できなかった場合の措置(契約解除、インセンティブの減額、改善策の協議など)を事前に明確に定めることで、予期せぬトラブルを防止できます。
ただし、一方的に不利な条件とならないよう、慎重な検討が必要です。
5. 販売店の意見を十分に聴取すること
ノルマ設定にあたっては、販売店の意見を尊重し、双方が納得できる水準を目指すことが、長期的な良好なパートナーシップを築く上で不可欠です。
6. 定期的な見直し条項を設けること
市場環境や経済状況は常に変化します。
一定期間ごとにノルマを見直す条項を設けることで、状況の変化に柔軟に対応できます。
販売ノルマに関する具体的な条項例
【契約書作成のヒント】
ここでは、販売店契約書に記載する販売ノルマに関する具体的な条項例をいくつかご紹介します。
【条項例1:売上金額によるノルマ設定】
第〇条(販売目標)
乙(販売店)は、本契約期間中、甲(メーカー)が別途書面により通知する年間販売目標金額(以下「本目標金額」という)の達成に努めるものとする。
2.前項の本目標金額は、甲乙協議の上、市場の状況、乙の販売能力等を勘案して決定するものとし、原則として毎事業年度開始前に乙に通知する。
3.甲は、必要があると認める場合、乙と協議の上、本目標金額を適宜見直すことができる。
【条項例2:販売数量によるノルマ設定】
第〇条(販売数量)
乙は、本契約期間中、甲が別途書面により通知する各製品の年間販売目標数量(以下「本目標数量」という)の達成に努めるものとする。
2.前項の本目標数量は、甲乙協議の上、過去の販売実績、市場の需要予測等を考慮して決定するものとし、原則として毎四半期開始前に乙に通知する。
3.甲は、乙の販売活動状況を勘案し、乙と協議の上、本目標数量を調整することができる。
【条項例3:ノルマ未達の場合の措置】
第〇条(販売目標未達成の場合の措置)
乙が、正当な理由なく、甲が別途書面により通知する販売目標金額または販売目標数量を〇年間連続して〇〇%を下回った場合、甲は乙に対し、書面による催告の上、本契約を解除することができる。ただし、甲乙協議の上、改善計画を策定し、その履行状況が認められる場合はこの限りではない。
【条項例4:定期的な見直し条項】
第〇条(販売目標の見直し)
甲及び乙は、本契約締結日より〇年毎に、その時点における市場環境、乙の販売実績等を考慮し、販売目標について協議し、必要に応じて見直すものとする。
【条項例5:努力目標の設定】
(※ノルマではなく、あくまで努力目標として定める場合の例)
第〇条(販売努力目標)
乙は、本契約期間中、甲が別途書面により提示する年間販売努力目標の達成を目指し、積極的に販売活動を行うものとする。
2.前項の販売努力目標は、甲乙協議の上、参考として定めるものであり、乙の契約上の義務を構成するものではない。
これらの条項例はあくまで一例です。貴社のビジネスモデルや販売戦略に合わせて、適切な条項を作成する必要があります。
まとめ|適切な販売ノルマ設定でWin-Winの関係を築きましょう
販売店契約における販売ノルマの設定は、売上目標の達成や販売意欲の向上に繋がる重要な要素です。
しかし、その設定には慎重な検討と、販売店との十分なコミュニケーションが不可欠です。
この記事で解説した注意点と具体例を参考に、双方が納得できる、実現可能で明確な販売ノルマを契約書に定めることで、長期的な信頼関係を築き、ビジネスの成功へと繋げてください。
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