販売店契約で再販価格拘束はOKなの?
販売店契約で再販価格拘束は許されるのか?
販売店契約における再販価格拘束は、原則として禁止されています。
これは、独占禁止法で定められている「不公正な取引方法」に該当するためです。
不公正な取引方法とは、事業者が、不当に競争を制限し、独占的地位を濫用し、または不当に取引上の優越的地位を利用して、他人の事業活動を不当に妨害することをいうものです。
再販価格拘束は、小売業者の販売価格をメーカーが自由に設定できるため、価格競争を制限し、消費者の利益を害するおそれがあります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、再販価格拘束が許される場合があります。
- 独占禁止法施行令に定める正当な理由がある場合
- メーカーが自ら小売業者として商品を販売する場合
- メーカーと小売業者が同一の支配下にある場合
正当な理由とは、例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 商品の品質を維持するため
- 消費者を保護するため
- ブランドイメージを維持するため
メーカーが再販価格拘束を行う場合は、独占禁止法に抵触しないよう、十分に注意する必要があります。
具体的には、以下の点に留意する必要があります。
- 再販価格拘束の範囲を限定する
- 再販価格拘束の理由を明確にする
- 再販価格拘束の効果を検証する
また、再販価格拘束を行う前に、公正取引委員会に相談することも有効です。
以下は、再販価格拘束に関する参考情報です。
- 公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」https://www.jftc.go.jp/
販売店契約を締結する際には、再販価格拘束について十分に理解し、法令を遵守する必要があります。