【フランチャイズ本部必見】法定開示書面とフランチャイズ契約書の違いとは?作成義務と実務上の注意点を徹底解説
フランチャイズ本部必見。法定開示書面とフランチャイズ契約書の違いを徹底解説。中小小売商業振興法に基づく交付義務、契約書作成の注意点、トラブル防止策まで専門行政書士が分かりやすく解説します。

法定開示書面とフランチャイズ契約書の違いとは?
作成義務と実務上の注意点を徹底解説
はじめに
こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
フランチャイズ展開を進める本部様にとって、
- 法定開示書面は作っているが、契約書との違いが曖昧
- ネットのひな型を使っているが、これで大丈夫か不安
- 加盟店とのトラブルを未然に防ぎたい
このようなお悩みはありませんか?
法定開示書面とフランチャイズ契約書は、役割も法的位置づけも全く異なる書面です。
この違いを正確に理解していないと、思わぬ法的リスクや加盟店トラブルにつながります。
本記事では、本部経営者様向けに、両者の違いと作成時の注意点を分かりやすく解説します。
法定開示書面とは?
【交付義務がある説明書面】
法定開示書面とは、中小小売商業振興法に基づき、本部が加盟希望者に契約前に必ず交付しなければならない書面です。
■ 目的
加盟希望者が契約内容を正しく理解し、十分に検討できるようにすること。
■ 主な記載事項
- フランチャイズ契約の概要
- ロイヤリティの内容
- ロイヤリティ以外の費用
- 契約期間
- 更新・解約条件
- 研修やサポート体制 など
■ ポイント
✔ 法律で交付が義務付けられている
✔ 契約「前」に交付する
✔ 分かりやすい表現で記載する必要がある
つまり、法定開示書面は「契約の説明書」です。
フランチャイズ契約書とは?
【権利義務を定める本契約】
一方、フランチャイズ契約書は、本部と加盟店との間で締結する法的拘束力を持つ契約書です。
■ 主な内容
- ロイヤリティの具体的計算方法
- 商品供給条件
- 広告宣伝義務
- 営業エリアの設定
- 商標・ノウハウなどの知的財産権
- 競業避止義務
- 違約金・損害賠償
- 契約解除事由
法定開示書面が「概要説明」であるのに対し、
契約書は「実際に法的拘束力を持つ詳細ルール」です。
両者の決定的な違い
| 項目 | 法定開示書面 | フランチャイズ契約書 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 事前説明義務 | 契約そのもの |
| 交付時期 | 契約前 | 契約締結時 |
| 内容 | 概要説明 | 詳細な権利義務 |
| 目的 | 加盟希望者保護 | 当事者の権利義務確定 |
なぜ両方が重要なのか?
① 加盟希望者保護(説明義務違反リスクの回避)
法定開示書面が不十分だと、
「重要事項の説明がなかった」と主張されるリスクがあります。
② 本部の法的保護(将来の紛争予防)
契約書が曖昧だと、
- ロイヤリティ未払い
- 勝手な値引き販売
- ノウハウ流出
- 契約終了後の競業
といったトラブルが発生します。
契約書は「トラブルが起きたときに初めて価値が分かる文書」です。
作成時に本部が陥りやすい失敗
- ネットのひな型をそのまま使用
- 開示書面と契約書の内容が不一致
- ロイヤリティ条項が曖昧
- 解約条項が弱い
- 競業避止条項が不十分
これらは、将来の紛争リスクを高めます。
当事務所に依頼するメリット
フランチャイズ契約は、一般の契約とは異なり、
- 法律
- 実務
- 本部ビジネスモデル
- 加盟店とのバランス
を総合的に設計する必要があります。
契約書は「守りの文書」ではなく、
事業拡大を安全に進めるための設計図です。
当事務所では、
✔ 本部に有利かつ適法な条項設計
✔ 将来トラブルを想定した条項設計
✔ 既存契約書のリスク診断
を行っております。
まとめ
法定開示書面とフランチャイズ契約書は、役割が全く異なります。
- 法定開示書面=説明義務を果たすための書面
- フランチャイズ契約書=権利義務を定める法的拘束力ある契約
どちらか一方だけでは不十分です。
そして、
契約書の質が、そのまま本部の将来リスクを左右します。
【無料】相談受付中
✔ 今の契約書で問題ないか不安
✔ 法定開示書面との整合性を確認したい
✔ 本部拡大前に契約書を見直したい
そのような本部様は、一度ご相談ください。
行政書士西澤事務所では、
フランチャイズ契約書作成・見直しサポートを専門に行っております。
初回相談は無料です。
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お気軽にご相談ください。
フランチャイズ契約書の作成・見直しは、
円満契約サポートセンター 行政書士西澤事務所へご相談ください。
この記事が少しでもお役に立ちましたら幸いです。
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