【本部必見】物件提供型フランチャイズ契約書の重要ポイント|トラブルを防ぐ条項とは

物件提供型フランチャイズ契約書の重要ポイント
――本部が“必ず”押さえるべき契約条項とは
はじめに
こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
本部が店舗物件を用意する「物件提供型フランチャイズ」は、
加盟店にとって初期投資を抑えられる魅力的なモデルです。
一方で本部側から見ると、
- 物件トラブルの責任は誰が負うのか
- 途中解約された場合のリスク
- 修繕費や原状回復費を誰が負担するのか
など、契約書で決めておかなければ大きな損失につながるリスクを抱えています。
実際に、
「契約書が曖昧だったために、数百万円単位の負担を本部が被った」
というケースも珍しくありません。
この記事では、
フランチャイズ契約書作成を専門とする行政書士の視点から
物件提供型フランチャイズ契約で本部が必ず押さえるべきポイントを解説します。
なぜ物件提供型フランチャイズでは契約書が特に重要なのか?
物件提供型フランチャイズでは、
通常のフランチャイズ契約に加えて、
- 不動産賃貸借に近い要素
- 修繕・原状回復の問題
- 中途解約時の損害リスク
が複雑に絡み合います。
契約書が不十分だと、
- 「それは本部の責任だ」と言われる
- 修繕費を回収できない
- 退店後も空き店舗リスクを抱える
といった事態に発展します。
👉 つまり、契約書は“保険”ではなく“経営防衛ツール”なのです。
物件提供型フランチャイズ契約で本部が押さえるべき重要ポイント
① 賃料設定は「相場」+「将来リスク」を考慮する
賃料は単に相場に合わせるだけでは不十分です。
- 空室期間が発生した場合のリスク
- 中途解約時の損失
- 物件取得コストの回収
を踏まえた設計が必要です。
また、
- 賃料改定の条件
- 支払期限
- 遅延時の遅延損害金
を明確にしておかないと、
「払えない」「そんな話は聞いていない」というトラブルにつながります。
② 修繕義務は“曖昧さ”が最大の敵
修繕トラブルは、物件提供型フランチャイズで最も多い問題の一つです。
契約書では、
- 建物の構造部分は本部
- 内装・設備は加盟店
- 消耗・経年劣化の扱い
など、具体的に線引きする必要があります。
「必要に応じて協議する」といった表現は、
後々ほぼ確実に揉めます。
③ 退店・中途解約時の条件は必ず詳細に定める
加盟店が途中で撤退した場合、
- 物件はどうなるのか
- 違約金はいくらか
- 原状回復の範囲はどこまでか
を決めていないと、本部が一方的に不利になります。
特に、
- 違約金の算定方法
- 残存期間分の損害補填
- 設備・造作の帰属
は、数字を明確にしておくことが重要です。
④ 競業避止義務・知的財産権も忘れてはいけない
退店後、
- 近隣で同業を始められる
- ノウハウを使われる
といった事態は、本部にとって致命的です。
- 競業避止義務の期間・範囲
- 商標・マニュアル・ノウハウの帰属
を契約書で明確に定めましょう。
「ひな形契約書」では本部を守れません
インターネット上の契約書ひな形や、
他社の契約書を流用しただけでは、
- 自社モデルに合っていない
- 物件提供型特有のリスクに対応できていない
ケースが非常に多く見られます。
フランチャイズ契約書は、
「自社のビジネスモデル専用」に設計して初めて意味があります。
行政書士に相談することで得られるメリット
- 本部が不利にならない契約構成
- 実務で揉めやすいポイントの事前対策
- 将来のトラブル・訴訟リスクの低減
契約書を整えることは、
加盟店を疑うためではなく、良好な関係を長く続けるためのものです。
まとめ|
物件提供型フランチャイズこそ契約書が命
物件提供型フランチャイズは、
本部にとって大きな武器になる一方、
契約書を誤ると大きなリスクにもなります。
- 「今の契約書で本当に大丈夫か?」
- 「将来トラブルにならない設計になっているか?」
少しでも不安があれば、早めの見直しが重要です。
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当事務所では、
- 物件提供型フランチャイズ契約書の作成
- 既存契約書のチェック・見直し
- 加盟店トラブルを想定した条文設計
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