販売店契約における製造物責任とは?責任範囲を明確化しリスクを回避するための契約書のポイント

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
『契約の細部に神が宿る(God is in the details)』と言われるように、契約書では細かな条項こそが将来の大きなトラブルを防ぎます。
特に 販売店契約における「製造物責任(PL)」の取り扱い は、事業に重大な影響を与える非常に重要な要素です。
■ 販売店契約で製造物責任が重要視される理由
販売店は単に商品を流通させるだけではなく、消費者との接点となります。
そのため、製品に欠陥があり、消費者に損害が発生した場合、
製造業者だけでなく販売店も損害賠償責任を問われる可能性があります。
■ 製造物責任(PL)とは?
製造物責任とは、製品の欠陥によって人や財産に損害が生じた場合、
製造業者だけでなく販売業者も損害賠償責任を負う制度です。
販売店でも以下のケースでは責任を負います:
- 欠陥を知りながら販売した場合(故意)
- 安全性確認や注意喚起など、通常行うべき注意義務を怠った場合(過失)
■ 販売店契約に盛り込むべき製造物責任条項
販売店契約書には、以下のような内容を明確に記載する必要があります。
| 契約で定めるべきポイント | 内容 |
|---|---|
| 責任分担の明確化 | 製品の欠陥による損害賠償責任をどのように分担するか |
| 免責事項の設定 | 販売店が責任を負わない範囲を明確化しリスクを軽減 |
| PL保険加入義務 | 万が一の損害に備え、保険加入を契約で義務化 |
■ 販売店が実務で注意すべき点
- 製品入荷時の安全性確認
- 表示内容・説明書のチェック
- 消費者への注意喚起や説明の実施
- 製造業者との情報連携
■ 販売店契約書で事業リスクを大幅に減らせます
販売店は、製品を販売するだけでなく 消費者の安全を守る社会的責任 も背負っています。
製造物責任について適切に対処しないと、重大な損害賠償や信用失墜につながる可能性があります。
逆に、契約書に明確な条項を盛り込むことで、
リスクを最小限に抑え、安心して事業に専念できる環境を整えることができます。
お問い合わせのご案内
販売店契約書の製造物責任条項について、
「この内容で問題ないだろうか?」
「リスクを最小限にした契約書に見直したい」
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