販売店契約で再販価格拘束は違法?独占禁止法のポイントと合法的にブランドを守る方法

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
🔹販売店契約で「再販価格拘束」は許されるのか?
販売店契約を結ぶ際、メーカーが「販売価格を一定に保ちたい」と考えることはよくあります。
しかし、再販価格拘束(再販売価格の指定)は、原則として独占禁止法で禁止されています。
これは「不公正な取引方法」に該当し、競争の制限や消費者利益の侵害につながるおそれがあるためです。
🔹再販価格拘束が禁止される理由
独占禁止法が定める「不公正な取引方法」とは、
事業者が不当に競争を制限し、取引上の優越的地位を利用して他者の事業活動を妨害すること
を指します。
再販価格拘束によって、小売業者が価格を自由に設定できなくなると、価格競争がなくなり、結果的に消費者の不利益につながります。
🔹例外的に認められるケースもある
ただし、次のような場合には、例外的に再販価格拘束が認められることがあります。
- 独占禁止法施行令で定める「正当な理由」がある場合
- メーカー自身が小売業者として販売する場合
- メーカーと販売店が同一の企業グループ内にある場合
「正当な理由」には、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 品質の維持やブランド価値の保護のため
- 消費者保護の観点から適正価格を保つため
🔹実務で注意すべきポイント
再販価格拘束を検討する場合には、以下の点をしっかり整理しておく必要があります。
- 再販価格拘束の範囲を限定し、合理的な理由を明確にする
- 拘束による効果・影響を検証する
- 必要に応じて、公正取引委員会に相談する
独占禁止法は非常に複雑で、「どこまでがセーフで、どこからがアウトか」の線引きが難しいのが実情です。
🔹トラブルを防ぐために専門家へ相談を
販売店契約における再販価格の設定や条項の書き方次第で、
思わぬ法令違反や取引先とのトラブルにつながることがあります。
もし現在、
「契約書にどう書けばいいのかわからない」
というお悩みがあれば、早めの専門相談をおすすめします。
行政書士として、私は販売店契約書の作成・見直し・リスク診断を通じてメーカー側の利益を守る契約設計をサポートしています。
📘参考:
公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
「リスクを知ることは、ビジネスを守る最初の一歩である。」
― アリストテレス
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