契約トラブルを防ぐ「期限の利益喪失条項」とは?実務上のポイントを解説

🔹契約書における【期限の利益の喪失】とは?
意味・注意点を専門家が解説

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

契約書に登場する「期限の利益の喪失」という言葉、少し難しく感じませんか?
一見、法律用語のようですが、実は契約トラブルを防ぐうえで非常に重要な条項です。

この記事では、行政書士が「期限の利益の喪失」の意味・目的・注意点をわかりやすく解説します。
契約書を作成・締結する際に、ぜひ参考にしてください。


期限の利益の喪失とは?

「期限の利益の喪失」とは、債務者が契約上の義務を果たさなかった場合などに、本来の支払期限よりも前に全額の支払義務を負うことになるという条項です。

簡単に言えば、

「約束を守らなかったら、残りも含めてすぐに全額払ってね!」
という取り決めです。


具体例で見てみましょう

たとえば、売買契約で「代金の支払期限を3か月後」と定めていたとします。
通常であれば、3か月後に支払えば問題ありません。

しかし、契約書に「期限の利益喪失条項」があると、1回の支払い遅延で残額も含めて全額を請求される可能性があります。


なぜこの条項を設けるのか?

期限の利益喪失条項は、主に次の目的で設けられます。

  • 債権回収を円滑に行うため
  • 債務者のモラルハザードを防ぐため
  • 契約関係を健全に維持するため

これは、債権者(お金を貸した側)が不利益を被らないようにする「保険」のような条項です。


民法上の主な期限の利益喪失事由

民法では、以下のような場合に期限の利益を失うと定められています。

  • 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
  • 債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき
  • 債務者が担保提供の義務を怠ったとき

これらに加えて、契約書ごとに独自の事由を定めることも可能です。
(例:支払遅延、詐害行為、信用不安が生じた場合など)


期限の利益喪失条項の例文

第○条(期限の利益の喪失)
買受人は、次のいずれかに該当したときは、期限の利益を失い、売渡人は代金の全額を直ちに請求することができる。

  1. 買受人が代金の支払を遅滞したとき
  2. 買受人が破産手続開始の決定を受けたとき
  3. 買受人が詐害行為を行ったとき

前項の場合、売渡人は買受人に対して書面により通知するものとする。


設定時の注意点

この条項は債権者にとって強力な権利となりますが、過度に厳しい内容にすると裁判所で無効とされることもあります。

契約の目的や当事者の関係性を考慮し、「適正な範囲」でバランスを取ることが重要です。


💬 「信用とは、ガラスのようなものだ。一度割れたら、二度と元には戻らない。」
— ナポレオン・ボナパルト

契約の世界では、まさにこの言葉が当てはまります。
信用を守るためにこそ、明確で公平な契約条項が必要なのです。


専門家に相談しながら安心の契約書を

期限の利益喪失条項をどう設定すべきかは、契約内容によって異なります。
そのため、テンプレートをそのまま使うのではなく、専門家による確認・調整が大切です。

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