契約と約束の違いとは?|トラブルを防ぐために知っておくべき法的な違いを解説

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

ビジネスの現場では「約束した」「契約した」という言葉が頻繁に使われます。
しかし、この2つには大きな法的な違いがあることをご存じでしょうか?
この違いを理解していないと、思わぬトラブルを招くこともあります。


契約とは

契約とは、当事者間の合意によって権利と義務が発生する法律行為です。
法的拘束力を持つ点が最大の特徴です。

契約の主なポイントは以下の通りです。

  • 当事者間の合意
    契約は、双方が合意した時点で成立します。
  • 権利義務の発生
    契約によって、支払いや引渡しなどの義務が生じます。
  • 法的拘束力
    一方が契約を守らない場合、損害賠償などの法的手段が取られる可能性があります。
  • 書面の作成が望ましい
    口頭でも成立しますが、証拠のために契約書として残すのが基本です。

代表的な契約には、売買契約・賃貸借契約・業務委託契約・雇用契約などがあります。


約束とは

一方、「約束」とは、将来の行為を行うことを口頭や書面で表明するものです。
しかし、法的拘束力はありません。

約束の特徴は以下の通りです。

  • 法的拘束力がない
    破っても法律上の罰則や損害賠償は基本的に発生しません。
  • 任意の行為
    当事者の信頼関係の上に成り立っています。
  • 書面不要
    口約束でも成り立ちます。

例としては、「来週ランチに行こう」「次はこのプロジェクトを一緒にやろう」など。
人間関係の信頼を前提とする社会的な約束にとどまります。


契約と約束の違いを知らないと起こること

「言った・言わない」のトラブルは、約束を契約と誤解しているケースによく見られます。
例えば、発注条件や報酬、納期などを口頭だけで決めてしまうと、後で揉めたときに証拠が残りません。

契約として明確に書面化しておけば、トラブル防止に加え、信頼性の高い取引関係の構築にもつながります。


契約書を作成しておくメリット

  • トラブルの未然防止
  • 双方の責任と義務を明確化
  • 紛争時の強力な証拠
  • ビジネスの信頼性向上

契約書は単なる形式的な書類ではなく、会社を守る盾でもあります。


当事務所のサポート

当事務所では、

  • フランチャイズ契約
  • 業務委託契約
  • 取引基本契約
    など、さまざまな契約書の作成・チェックを行っております。

また、契約書を交わす前の交渉段階からのサポートも可能です。
「この内容で契約して大丈夫か?」「相手側の契約書をチェックしてほしい」
といったご相談も増えています。


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