契約と約束の違いとは?|トラブルを防ぐために知っておくべき法的な違いを解説

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
ビジネスの現場では「約束した」「契約した」という言葉が頻繁に使われます。
しかし、この2つには大きな法的な違いがあることをご存じでしょうか?
この違いを理解していないと、思わぬトラブルを招くこともあります。
契約とは
契約とは、当事者間の合意によって権利と義務が発生する法律行為です。
法的拘束力を持つ点が最大の特徴です。
契約の主なポイントは以下の通りです。
- 当事者間の合意:
契約は、双方が合意した時点で成立します。 - 権利義務の発生:
契約によって、支払いや引渡しなどの義務が生じます。 - 法的拘束力:
一方が契約を守らない場合、損害賠償などの法的手段が取られる可能性があります。 - 書面の作成が望ましい:
口頭でも成立しますが、証拠のために契約書として残すのが基本です。
代表的な契約には、売買契約・賃貸借契約・業務委託契約・雇用契約などがあります。
約束とは
一方、「約束」とは、将来の行為を行うことを口頭や書面で表明するものです。
しかし、法的拘束力はありません。
約束の特徴は以下の通りです。
- 法的拘束力がない:
破っても法律上の罰則や損害賠償は基本的に発生しません。 - 任意の行為:
当事者の信頼関係の上に成り立っています。 - 書面不要:
口約束でも成り立ちます。
例としては、「来週ランチに行こう」「次はこのプロジェクトを一緒にやろう」など。
人間関係の信頼を前提とする社会的な約束にとどまります。
契約と約束の違いを知らないと起こること
「言った・言わない」のトラブルは、約束を契約と誤解しているケースによく見られます。
例えば、発注条件や報酬、納期などを口頭だけで決めてしまうと、後で揉めたときに証拠が残りません。
契約として明確に書面化しておけば、トラブル防止に加え、信頼性の高い取引関係の構築にもつながります。
契約書を作成しておくメリット
- トラブルの未然防止
- 双方の責任と義務を明確化
- 紛争時の強力な証拠
- ビジネスの信頼性向上
契約書は単なる形式的な書類ではなく、会社を守る盾でもあります。
当事務所のサポート
当事務所では、
- フランチャイズ契約
- 業務委託契約
- 取引基本契約
など、さまざまな契約書の作成・チェックを行っております。
また、契約書を交わす前の交渉段階からのサポートも可能です。
「この内容で契約して大丈夫か?」「相手側の契約書をチェックしてほしい」
といったご相談も増えています。
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