覚書とは?契約書との違いと法的効力をわかりやすく解説!

こんにちは。
円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
契約書作成のご相談を受けていると、よく聞かれる質問のひとつが「覚書と契約書ってどう違うのですか?」というものです。
一見、どちらも“合意を文書にしたもの”ですが、実はその目的や法的拘束力が大きく異なります。
■ 覚書とは?
覚書(おぼえがき)とは、当事者間で合意した内容を確認・記録するための文書です。
契約書の一種とされますが、法的拘束力を持つ場合と持たない場合があります。
合意の確認や、将来の契約に向けた基本的な取り決めとして使われることが多い文書です。
■ 契約書との違い
契約書は、当事者間の権利義務関係を明確に定める文書です。
契約自体は、民法第522条により「当事者の合意によって成立する」とされており、
口頭であっても契約は成立します。
ただし、後の紛争を防ぐために、書面で合意内容を残すことが一般的です。
覚書との違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 覚書 | 契約書 |
|---|---|---|
| 目的 | 合意内容の確認・記録 | 権利義務関係の明確化 |
| 法的拘束力 | 内容次第で発生することも | 原則としてあり |
| 内容 | 簡潔にまとめられることが多い | 詳細・具体的 |
| 形式 | 自由 | フォーマル(定型的) |
| 印紙 | 不要な場合が多い | 原則として必要 |
■ 覚書が使われる主なケース
- 契約を締結する前に、基本的な合意内容を整理しておきたい場合
- 契約書に記載しきれなかった一部の事項を補足したい場合
- 契約書ほど形式にこだわらず、簡易に合意を残しておきたい場合
■ 注意点|覚書でも法的拘束力を持つことがある
「覚書だから契約書ほど厳密でなくていい」と考えるのは危険です。
実際には、覚書の内容が具体的であり、当事者が署名・押印している場合、契約書と同様の法的効力を持つことがあります。
一方で、記載内容があいまいだと、「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。
覚書を作成する際は、専門家のチェックを受けておくことが安心です。
💬 一言アドバイス
「最も安い防御は、最初の一枚の書面である。」
― 交渉学者 チェスター・カラス
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