契約書で損害賠償額を決めていますか?|トラブル防止と裁判リスクを減らすためのポイント

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

契約書の内容を確認していると、「損害賠償額の取決め」がないケースが意外と多く見られます。
しかし、この条項を入れておくかどうかで、トラブル時のリスクが大きく変わります。


契約書に損害賠償額の取決めが必要な理由

契約書に損害賠償額の定めがない場合、トラブルが起きたときには民法の一般規定に基づいて損害額が算定されます。
民法上は「契約違反によって相手に生じた損害を回復するために必要な額」とされていますが、実際のところその金額を明確に立証するのは容易ではありません。

裁判になれば、最終的には裁判官の判断に委ねられることになります。
つまり、損害額が思ったより認められない、または過大な請求を受けるといったリスクがあるのです。


損害賠償額を事前に定めておくメリット

契約書で損害賠償額をあらかじめ決めておけば、
✅ 損害額を立証するための時間・費用を削減できる
✅ 万が一の裁判でも、判断基準を明確にできる
✅ 双方が想定できる範囲でリスクを管理できる

といった実務上のメリットがあります。
契約関係をスムーズに保つためにも、「損害賠償の条項」は入れておくのが基本です。


損害賠償額を定める際の注意点

損害賠償条項を作成する際は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 損害の範囲を明確にする
     どのような損害を対象とするかを明記することで、不要なトラブルを防げます。
  2. 発生しうるリスクを十分に考慮する
     契約の内容や業種によって、想定すべき損害は異なります。
  3. 損害賠償額の上限を設定する
     上限を設けることで、過大な請求から自社を守ることができます。

これらをバランスよく取り入れることが、実務で使える契約書に仕上げるコツです。


トラブルを防ぐ契約書は「事前準備」で決まる

ビジネス上の信頼関係があっても、将来的なトラブルを完全に避けることはできません。
だからこそ、「万が一」に備えた条項設定が重要になります。

💬 ナポレオンの言葉より
「最も危険なのは、危険がないと思い込むことである。」

契約トラブルは、起きてから対応するよりも、「起きる前の備え」が何よりの防御策です。


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まとめ

契約書における損害賠償条項は、
「リスクをコントロールするための重要な武器」です。
正しく定めておくことで、後々のトラブルを最小限に抑えることができます。

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