NDA(秘密保持契約)に必須!下請け・協力会社に業務を委託する際の条項とは?

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

NDA(秘密保持契約)は、取引先や委託者からの大切な情報を守るために欠かせない契約書です。
しかし、実際の業務では「自分一人では手が回らないため、一部を下請けや協力会社に依頼したい」というケースも多く見られます。

このような場合、契約書に「秘密保持義務の適用除外条項」を入れておかないと、後々大きなトラブルにつながる恐れがあります。

例えば、以下のような条項です。

受領者は、開示目的のために合理的に必要であると判断できる場合には、秘密情報を子会社、関連会社、下請業者、協業パートナー、協力会社等(以下「協力会社等」という)に開示することができる。ただし、受領者は協力会社等にも本契約を遵守させ、違反があった場合には受領者自身が連帯して責任を負うものとする。

このような条項を入れておくことで、以下のリスクを防ぐことができます。

  • 黙って下請けに業務を出してしまい、契約違反を問われるリスク
  • 協力会社が情報を漏洩した場合、責任の所在が不明確になるリスク

つまり、NDAにおける「下請け・協力会社への開示条項」は、現実的に業務を進めるための安全弁なのです。

もちろん、この条項は業務の性質や取引規模によって内容を調整する必要があります。
ひな形をそのまま使うのではなく、自社の取引実態に合った契約内容に仕上げることが重要です。

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