契約書における損害賠償額の予定とは?違約金との違いと実務での注意点

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

「契約は守られるべきものだ。しかし破られた場合の備えも必要だ」
――この考え方は、契約書を作成する上で非常に大切な視点です。

契約書における 損害賠償額の予定 とは、当事者の一方が契約違反をした場合に、相手方へ支払うべき損害賠償額をあらかじめ定めておく条項です。
これは民法第420条で規定されており、実務上も頻繁に利用される重要な仕組みです。


損害賠償額の予定を設けるメリット

  • 損害賠償請求を容易にする
    実際の損害額を立証しなくても、契約書で定めた金額を請求できる。
  • 紛争を円滑に解決できる
    事前に金額が決まっているため、長期化するトラブルを回避できる。
  • 違約金的な役割を持つ
    契約違反の抑止力として機能する。

定める際の注意点

  • 予定額が 不当に高額では無効になる可能性 がある。
  • 債権者は、予定額があっても 履行請求や契約解除が可能
  • 実際の損害と著しくかけ離れた金額はトラブルの火種になる。

実際の活用例

  • 売買契約
    納期遅延1日につき10万円
    → 実際に100万円の違約金請求が可能となったケース。
  • 賃貸借契約
    解約時に賃料3ヶ月分を違約金として設定
    → 賃貸人がスムーズに補填を受けたケース。

違約金との違い

  • 損害賠償額の予定
    民法420条に基づく制度。
  • 違約金
    法律上の根拠はなく、当事者の合意で決められるもの。
  • 契約書上で「違約金」と記載されていても、多くの場合は「損害賠償額の予定」として扱われる。

まとめ

契約書に「損害賠償額の予定」を盛り込むことは、万一のトラブル時に大きな役割を果たします。
しかし、金額設定を誤れば逆に無効となったり、紛争の原因となることもあります。

そのため、契約書に損害賠償額の予定や違約金を盛り込む際には、専門家のサポートを受けながら適切に設計することが不可欠です。

当事務所では、契約書の作成やチェックを通じて、円満でトラブルのない契約関係をサポートしています。
「自社の契約書に損害賠償額の予定を盛り込むべきか?」とお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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