契約書は誰が作成すべき?発注側・受注側のメリットと注意点

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
「約束を守ることが信頼の第一歩である」
これは哲学者・カントの言葉です。
ビジネスの世界でも、信頼を形にする手段が 契約書 です。
では、その契約書は 「発注側」と「受注側」どちらが作るのがよいのか?
実務では意外と多い疑問です。
発注側が作成する場合のメリット・注意点
- 自社に有利な条件を盛り込みやすい
- 契約の主導権を握れる
- ただし、一方的な内容と受け取られ、相手に不信感を与えることも
受注側が作成する場合のメリット・注意点
- 実務の流れに即した内容にしやすい
- 自社のリスクを回避できる条項を入れられる
- ただし、発注側の合意を得るまでに時間がかかることも
ひな形を流用する場合のリスク
- 手軽だが、実際の取引内容に適合しないことが多い
- トラブル時に「重要な抜け漏れ」が明らかになる危険あり
まとめ
結論として、契約書作成に「どちらが正しい」という答えはありません。
重要なのは、双方が納得し、トラブルを未然に防げる内容になっているか です。
しかし、相手が作成した契約書をそのまま署名してしまうのは非常に危険です。
思わぬリスクを抱え込むことになりかねません。
当事務所では、契約書のリスク診断や条項の見直しサポートを行っています。
「この契約書にサインしても大丈夫か?」と不安を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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