【業務委託契約・売買契約で重要】所有権の移転時期と危険負担を契約書で明確にする理由

こんにちは。円満契約サポートセンター行政書士の西澤です。
契約書を作成する際、意外と見落とされがちなのが「所有権の移転時期」と「危険負担」に関する条項です。
これらをあいまいにしたまま契約してしまうと、商品が偶然の事故で滅失・損傷した場合に「売主と買主のどちらが責任を負うのか」でトラブルになるケースが少なくありません。
特に 業務委託契約や売買契約を取り扱う企業様 にとって、事前に契約書で明確にしておくことは、紛争防止・信頼関係の維持に直結します。
所有権の移転時期とは?
所有権の移転時期とは、売買契約において財産の所有権が売主から買主へ移るタイミングを指します。
原則として契約成立時に移転するとされていますが、契約で「引渡し時に移転」と定めるなど、別の時点を指定することも可能です。
危険負担とは?
危険負担とは、契約の対象物が偶然の事故で滅失・損傷した際、その損害を誰が負担するかという問題です。
この負担の有無は、所有権が移転した時期と密接に関係しています。
- 所有権移転前 → 売主が負担
- 所有権移転後 → 買主が負担
民法上の規定と実務上のポイント
- 民法176条:特定物売買の所有権移転は原則「契約成立時」
- 民法536条:危険負担の規定
ただし、実務では「引渡し時」に移転するなど、契約内容に応じて取り決めることが一般的です。
例えば「引渡し前に損傷した場合は売主負担」「引渡し後は買主負担」と明記しておくことで、予期せぬトラブルを防げます。
まとめ:契約書で明確にしてトラブル防止を
所有権の移転時期と危険負担は、契約書で明記しておくことで初めて当事者双方を守ることができます。
「口約束や慣習に任せる」のではなく、条項として定めることがリスク回避の第一歩です。
当事務所では、業務委託契約書・売買契約書などの作成・チェックを通じて、トラブルを未然に防ぐサポートを行っています。
契約書の内容に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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