成果報酬型契約における売上計上の時期とは?契約書で押さえるべきポイント

成果報酬型契約における
売上計上の時期とは?
契約書で
押さえるべきポイント
こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。
今回は「成果報酬型契約における売上計上のタイミング」について解説いたします。
成果報酬型契約は、広告代理店・コンサルタント・営業代行など幅広い業種で利用される契約形態です。
しかし、売上をいつ計上するのかを明確にしていないと、会計処理や税務処理に支障をきたすだけでなく、取引先とのトラブルにも発展しかねません。
売上計上の3つのタイミング
成果報酬型契約では、一般的に以下の3つの計上方法があります。
1. 成果発生時
成果が発生した時点で売上を計上する方法です。
例:広告代理店が成果報酬契約で広告を掲載し、顧客がクリックして商品を購入した時点で成果報酬を計上するケース。
2. 権利確定時
成果が発生した後、報酬を受け取る権利が確定した時点で売上を計上します。
例:営業代行が商品を販売し、顧客が代金を支払った時点で計上。
3. 支払い時
実際に報酬が支払われたタイミングで売上を計上します。
例:コンサルタントが業務を提供し、報酬が振り込まれた時点で計上。
契約書に明記がない場合は?
契約書に売上計上の時期が記載されていない場合、企業会計基準に基づいて判断する必要があります。
- 収益認識基準:商品販売やサービス提供時に収益を認識
- 資産負債の認識基準:金銭を受領した時点で認識可能
税務上の取り扱いは会計基準と異なることもあり、契約書であらかじめ整理しておくことが重要です。
偉人の言葉から学ぶ契約の重要性
「予防は治療にまさる。」 ―― デカルト
契約書に計上時期を明記しておくことは、まさに“予防”の一歩です。トラブルが起きてから対処するのではなく、最初から契約書で取り決めておくことで、安心した取引関係を築けます。
成果報酬型契約の契約書作成は専門家へ
契約書を自社で作成すると、売上計上の取り決めが抜け落ちたり、解釈の違いが生じて後々のトラブルに発展するケースが少なくありません。
当事務所では、以下のサポートを行っています。
- オーダーメイドの契約書作成
- 契約書全体のリスクチェック
- フランチャイズ契約・業務委託契約など各種契約書の作成・締結支援
成果報酬型契約を安全に運用したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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