NDA契約書で注意すべき!子会社・関連会社への情報開示とは?

NDA契約書における子会社等への情報開示の重要性

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

NDA(秘密保持契約)は、企業が大切な知的財産や営業秘密を守るための基本ツールです。
取引先との間で機密情報をやり取りする際、不正利用や漏洩を防ぐために必ず締結されるべき契約といえます。

ところが実際の運用では、「子会社や関連会社への情報開示をどう扱うか」 という点でつまずく企業が少なくありません。

本記事では、NDA契約書における子会社等への情報開示の注意点をわかりやすく解説します。


なぜ子会社等への情報開示が問題になるのか?

通常、NDA契約では「契約の当事者のみ」が機密情報を利用できると規定されています。
しかし、現実のビジネスでは以下のような場面が頻繁にあります。

  • 親会社や子会社も取引に関与している
  • 関連会社やグループ会社を通じて業務を進める
  • 業務委託先に一部の情報を渡す必要がある

このとき、契約相手から見た「子会社等」は当事者ではないため、情報利用が原則禁止になります。
そのため、業務遂行のために子会社等に情報を共有する場合は、特別な条項を設ける必要があります。


子会社等への情報開示を認める場合の注意点

子会社や関連会社に情報開示を認める場合には、以下を明確にしておくことが重要です。

1. 開示範囲の明確化

「どの会社に」「どの情報を」開示して良いかを具体的に規定する。

2. 機密保持義務の徹底

子会社等にも契約当事者と同等の機密保持義務を課す。

3. 情報漏洩対策

アクセス制限や管理体制を明示し、漏洩防止策を明確にする。


NDA契約書に記載すべき具体的な条項

契約書に条文化する際には、次の点を整理しましょう。

  • 定義:「子会社」「関連会社」などの用語を明確化
  • 開示範囲:許可する情報を限定
  • 開示目的:業務上必要な範囲に限定
  • 機密保持義務:子会社等に課す義務を明確化
  • 責任分担:情報漏洩が発生した場合の責任を規定

まとめ:NDAは「信頼」と「安全」を守る盾

子会社や関連会社への情報開示は、ビジネスの実態に即した柔軟な対応が求められます。
適切な条項を盛り込むことで、機密情報の保護と業務効率化を両立できます。

ドイツの哲学者カントはこう言っています。

「誠実であることは、あらゆる義務の根本である」

まさにNDA契約は、企業間の信頼を守るための「誠実の証」といえるでしょう。


専門家に相談するメリット

NDA契約書は一見シンプルに見えて、抜け漏れや表現の曖昧さが大きなトラブルにつながるリスクがあります。
自社での作成だけでは不十分なケースも少なくありません。

当事務所では、以下のサポートを行っています。

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