【行政書士が解説】フランチャイズ本部が加盟店に契約で約束させるべき6つのこと

フランチャイズ本部が
加盟店に契約で
約束させるべき
6つのこと

こんにちは。円満契約サポートセンター、行政書士の西澤です。

フランチャイズ本部を立ち上げるとき、成功のカギを握るのは**「契約書の設計」**です。
加盟店との契約内容が甘いと、ブランドの統一性が保てず、トラブルや損失につながります。
この記事では、フランチャイズ契約書作成サポートの専門行政書士が、本部が加盟店に約束させるべき6つのポイントを解説します。


1. 開業前にやっておくべき準備

加盟店に対し、開業までに行うべき事項を契約書で明確にします。
例:店舗物件の確保、内外装工事、スタッフ採用、研修受講の完了期限など。
これを定めることで、開業の遅れや不十分な準備によるブランドイメージの低下を防げます。


2. 独自広告・宣伝は事前承認制に

ブランド統一のため、加盟店が独自に広告や販促活動を行う場合は本部の事前承認を必須にします。
これにより、不適切なキャンペーンや価格崩れを防ぎ、長期的なブランド価値を守れます。


3. 営業テリトリーは契約で管理

「営業エリアの独占権」を与えるかどうかは本部の戦略次第です。
特に、成長期はテリトリー制限を設けず柔軟に出店できる契約にしておくことで、マーケットシェアを確保しやすくなります。


4. 1店舗=1契約の原則

複数店舗を運営する加盟店にも、店舗ごとに契約を締結するのが基本です。
店舗単位でロイヤルティ率や条件を設定できるため、本部として収益管理がしやすくなります。


5. 重大違反には違約金を設定

営業秘密漏洩や無断競業など、ブランド存続に影響する重大違反には高額の違約金を設定します。
金額だけでなく「どの行為が違約金の対象になるか」を明確化しておくことが重要です。


6. 連帯保証人で回収リスクを低減

加盟店が法人の場合でも、代表者や関係者に連帯保証人をつけることで、未払いロイヤルティや損害賠償金の回収リスクを減らせます。
契約書には連帯保証人の範囲や責任も明記しておきましょう。


行政書士からの一言

フランチャイズ本部は、契約でブランドの未来を守ります。
契約書の設計を誤ると、加盟店管理が難しくなり、せっかくの事業モデルが崩れる可能性があります。
立ち上げ段階から契約書作成の専門家を入れることが、安定した成長の近道です。


「契約は、信頼を前提に、万一のために備えるもの。」
― ビジネスの鉄則


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